【重要なお知らせ】児童手当の制度改正に係る申請は3月31日までです
令和6年10月から児童手当制度が一部改正されました。
詳細は、以下のページをご確認ください。
申請が必要な対象は、以下のとおりです。
・現在、児童手当を受給しておらず、支給対象年代(高校生年代まで)の児童を養育している方
・現在、児童手当を受給しており、児童の兄姉等(大学生年代の子)を含めて3人以上養育している方
→令和7年3月31日(月曜日)までに申請いただくと、令和6年10月分から遡って支給します。
注意:令和7年4月以降の申請の場合は、遡ることができませんのでご注意ください。
ご不明な点(自分が受給しているかの確認等)ありましたら以下のお問い合わせ先にご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 子育て応援課 子ども家庭支援班
電話:018-853-5360
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1
メールフォームによるお問い合わせ
電話:018-853-5360
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年03月06日