○潟上市体育施設条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市体育施設条例(平成17年潟上市条例第104号。以下「条例」という。)の規定に基づき、潟上市体育施設(以下「体育施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 体育施設においては、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) スポーツ及びレクリエーションの指導及び普及に関すること。

(2) スポーツ及びレクリエーション活動のため施設、附帯設備等の貸与に関すること。

(3) その他潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(職員)

第3条 各体育施設に必要な職員を置くことができる。

(使用時間)

第4条 体育施設の使用時間は、別表第1に定める使用時間帯とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日等)

第5条 体育施設の休館日及び休場日(以下「休館日等」という。)は、別表第2に定める日とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日等とすることができる。

(使用の区分)

第6条 体育施設の使用は、団体使用及び個人使用に区分する。

2 体育施設のうち個人使用は、次に掲げる施設に限る。

(1) 潟上市天王総合体育館

(2) 潟上市昭和体育館

(3) 潟上市飯田川体育館

(4) 潟上市飯田川ふれあいスポーツ会館

(5) 天王多目的健康広場

(6) 飯田川二荒山グラウンドゴルフ場

(使用資格)

第7条 体育施設は、現にスポーツを職業としていない者又はその使用が営利を目的としない者に限り使用することができる。ただし、教育委員会がその使用を必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用団体の登録)

第8条 継続的に使用しようとする団体(5人以上で構成される団体であって、成人の責任者を有するものに限る。以下「使用団体」という。)は、教育委員会に体育施設使用団体登録申請書(様式第1号)を提出し、登録を行うものとする。

2 使用団体は、次のように区分する。

(1) 市内団体 その構成員の半数以上が市内在住者、在勤者又は在学者であるもの

(2) 市外団体 前号に該当しないもの

3 使用団体は、第1項の登録の内容に変更があったときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

4 教育委員会は、使用団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 偽りの登録が判明したとき。

(2) 前項の規定による変更の届出を怠ったとき。

(3) 施設長及び係員の指示に従わないとき。

(使用の申請)

第9条 条例第4条に規定する使用の許可の申請は、体育施設使用許可申請書(様式第2号)により行うものとし、教育委員会は使用する日の属する月の前々月の10日から当該申請を受け付けるものとする。ただし、教育委員会が認めるときは、この限りでない。

2 施設長は、前項の申請についてその可否を決定し、体育施設使用許可(不許可)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(使用の制限)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体育施設の使用を許可しない。

(1) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その使用が体育施設の施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 弓道場の使用について、初心者が弓道に熟達した者を同伴しないとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、体育施設の管理上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用者が使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めたとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(使用の取消し)

第12条 体育施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用を取り消そうとするときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(使用料の納入)

第13条 条例第7条の規定による使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第14条 条例第8条の規定により、使用料を減額し、又は免除する場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 市が主催し、又は共催する行事に使用する場合 100分の100

(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要があると認める場合は、教育委員会が別に定める。

2 前項の規定により使用料を減額する場合において、条例別表に定める使用料に前項第2号に定める割合を乗じて得た額に10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。

(使用料の還付)

第15条 条例第9条ただし書の規定により、使用料の還付をすることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰すことができない事由により、体育施設の使用ができなくなったとき。

(2) 使用者が利用開始日の前日までに使用の取消しを申し出たとき。

(3) その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、体育施設使用料還付申請書(様式第4号)により教育委員会に申請しなければならない。

(遵守事項)

第16条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた体育施設、設備、備品等以外を使用しないこと。

(2) 許可を受けずに体育施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、体育施設の管理及び安全の確保のために施設長その他の職員が行う指導を受け、又は指示に従うこと。

(損傷等の届出等)

第17条 体育施設、設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(指定管理者制度による読替)

第18条 条例第10条の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合にあっては、第4条及び第5条中「教育委員会が必要と認めたとき」とあるのは「指定管理者が必要と認めあらかじめ教育委員会の承認を得たとき」と、第9条から第12条まで及び前条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとし、使用様式については、様式第2号及び様式第3号を準用する。

(利用料金)

第19条 条例第13条の規定による利用料金は、施設の使用をする前に現金並びに納入通知書により支払わなければならない。

(利用料金の減免)

第20条 条例第14条の規定による利用料金の減免については、第14条の規定を準用する。

(利用料金の還付)

第21条 条例第15条の規定による利用料金の還付については、第15条の規定を準用する。この場合において、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理者が定める様式により、指定管理者に提出しなければならない。

(原状回復)

第22条 使用者は、体育施設の施設の使用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない、第12条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天王町総合体育館管理運営規則(昭和62年天王町規則第4号)、天王町立町民柔道場管理規則(平成3年天王町規則第7号)、天王町立町民剣道場管理規則(平成7年天王町規則第11号)、天王町立野球場管理規則(平成14年天王町教育委員会規則第2号)、天王町立庭球場管理規則(昭和50年天王町教育委員会規則第1号)、天王町多目的健康広場管理運営規則(平成5年天王町規則第5号)、天王町立緑の健康広場管理運営規則(平成2年天王町規則第8号)、天王町立町民相撲場管理規則(平成16年天王町教育委員会規則第1号)、昭和町民体育センター設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成15年昭和町教育委員会規則第1号)、昭和町武道館使用規則(昭和55年昭和町教育委員会規則第2号)、昭和町町民交流センター管理運営規則(平成4年昭和町規則第4号)、昭和町立多目的運動広場管理規則(昭和59年昭和町規則第1号)、飯田川町体育館管理規則(平成15年飯田川町教育委員会規則第2号)、飯田川町ふれあいスポーツ会館管理規則(平成3年飯田川町規則第2号)又は飯田川町二荒山グラウンドゴルフ場管理運営規則(平成16年飯田川町規則第3号)(以下これらを「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第13条から第15条までの規定は、平成17年3月22日以後の使用に係る使用料の納入、減免及び還付について適用し、同日前の使用に係る使用料の納入、減免及び還付については、なお旧規則の例による。

(平成20年7月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月16日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月26日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月19日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(潟上市教育委員会公印取扱規則の一部改正)

2 潟上市教育委員会公印取扱規則(平成17年潟上市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年12月22日教委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第3号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第4条関係)

 

名称

使用時間

(1)

潟上市天王総合体育館

午前9時から午後9時まで。ただし、日曜日・祝日は、午前9時から午後5時までとする。

(2)

潟上市昭和体育館

午前9時から午後9時まで

(3)

潟上市飯田川体育館

午前9時から午後9時まで

(4)

潟上市立飯田川ふれあいスポーツ会館

午前9時から午後9時まで

(5)

潟上市天王柔道場

午前9時から午後9時まで

(6)

潟上市天王剣道場

午前9時から午後9時まで

(7)

潟上市昭和武道館

午前9時から午後9時まで

(8)

削除

(9)

天王湖岸球場

4月1日から10月31日まで

午前8時から午後6時まで

(10)

天王一向球場

4月1日から10月31日まで

午前8時から午後9時まで

(11)

野村多目的運動広場

4月1日から10月31日まで

午前8時から午後6時まで

(12)

潟上市天王中央庭球場

4月1日から10月31日まで

午前9時から午後9時まで

(13)

天王多目的健康広場

午前9時から午後5時まで。ただし、6月1日から9月30日までは、午前9時から午後7時までとする。

(14)

飯田川二荒山グラウンドゴルフ場

午前9時から午後5時まで。ただし、6月1日から9月30日までは、午前9時から午後7時までとする。

(15)

天王緑の健康広場

午前9時から午後9時まで

(16)

潟上市昭和交流センター

午前9時から午後9時まで

別表第2(第5条関係)

 

名称

休館日・休場日

(1)

潟上市天王総合体育館

(1) 毎週月曜日(ただし、月曜日が祝日の場合はその翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(2)

潟上市昭和体育館

(1) 毎週月曜日(ただし、月曜日が祝日の場合はその翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3)

潟上市飯田川体育館

(1) 毎週月曜日(ただし、月曜日が祝日の場合はその翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(4)

潟上市立飯田川ふれあいスポーツ会館

(1) 毎週月曜日(ただし、月曜日が祝日の場合はその翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(5)

潟上市天王柔道場

(6)

潟上市天王剣道場

(7)

潟上市昭和武道館

(8)

削除

(9)

天王湖岸球場

冬期間(11月1日から翌年3月31日まで)

(10)

天王一向球場

冬期間(11月1日から翌年3月31日まで)

(11)

野村多目的運動広場

冬期間(11月1日から翌年3月31日まで)

(12)

潟上市天王中央庭球場

冬期間(11月1日から翌年3月31日まで)

(13)

天王多目的健康広場

(1) 毎週月曜日(ただし、月曜日が祝日の場合はその翌日)

(2) 冬期間(12月1日から翌年3月31日まで)

(14)

飯田川二荒山グラウンドゴルフ場

(1) 毎週月曜日(ただし、月曜日が祝日の場合はその翌日)

(2) 冬期間(12月1日から翌年3月31日まで)

(15)

天王緑の健康広場

(16)

潟上市昭和交流センター

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潟上市体育施設条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第29号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第29号
平成20年7月1日 教育委員会規則第5号
平成23年3月16日 教育委員会規則第4号
平成26年11月26日 教育委員会規則第8号
令和2年7月1日 教育委員会規則第10号
令和3年2月19日 教育委員会規則第1号
令和3年3月26日 教育委員会規則第2号
令和3年12月22日 教育委員会規則第18号