○潟上市郷土文化保存伝習館管理規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 潟上市郷土文化保存伝習館(石川翁資料館)設置条例(平成17年潟上市条例第107号。以下「条例」という。)第17条に基づき、潟上市郷土文化保存伝習館(以下「伝習館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職務)

第2条 職員は、上司の命を受け、それぞれの職務に従事する。

(開館時間)

第3条 伝習館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、管理上必要があると認める場合は、当該時間を変更することができる。

(1) 4月1日から10月31日まで 午前9時から午後4時30分まで

(2) 11月1日から翌3月31日まで 午前9時から午後4時まで

(休館日)

第4条 伝習館の休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 月曜日(ただし、祝日・振替休日と重なったときはその次の平日)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日の翌日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めるとき。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前項に規定する休館日のほか臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(伝習館への入館)

第5条 伝習館に入館しようとする者は、受付において、条例第6条で定める入館料を納め、入場券の交付を受けなければならない。

2 図書室の図書を利用しようとする者は、受付において、別に定める整理券を受けなければならない。

(施設の使用)

第6条 第2展示室を使用しようとする者は、教育委員会に伝習館展示室使用申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請についてその可否を決定し、伝習館展示室使用許可(不許可)通知書(様式第1号の2)により通知するものとする。

3 その他の施設を使用しようとする者は、教育委員会に伝習館施設使用許可申請書(様式第2号)を提出し、許可を受けなければならない。

4 教育委員会は、前項の申請についてその可否を決定し、伝習館施設使用許可(不許可)通知書(様式第2号の2)により通知するものとする。

(遵守事項)

第7条 伝習館に入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示品に触れないこと。

(2) 展示品の近くでインク、墨等を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで模写、模造、撮影等を行わないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(5) 施設を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示する事項

(使用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するものに対して伝習館への入館を拒み、又は伝習館から退館を命ずることができる。

(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがある者

(2) 施設、設備及び資料を損傷するおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上不適当と認められる者

(禁止行為)

第9条 伝習館において、次の行為を禁止する。

(1) 行商その他これに類する行為

(2) 寄附金等の募集

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置

(5) 前各号に掲げるもののほか、条例又は規則に違反する行為

(入館料及び使用料の免除)

第10条 条例第7条の規定により入館料及び使用料の免除を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する施設に入所している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者

2 条例第7条の規定により入館料及び使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ伝習館入館料免除申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(特別観覧)

第11条 特別観覧(条例第5条の規定による伝習館資料の複写、撮影等をいう。)を希望する者は、特別観覧申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請についてその可否を決定し、特別観覧許可(不許可)通知書(様式第4号の2)により通知するものとする。

3 伝習館資料の複写をしようとする者は、複写に要する費用を実費として負担しなければならない。

(資料の館外貸出し)

第12条 伝習館資料の館外貸出しを行うことができる。

2 館外貸出しを受けようとする者は、教育委員会に伝習館資料館外貸出許可申請書(様式第5号)を提出し、許可を受けなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請についてその可否を決定し、伝習館資料館外貸出許可(不許可)通知書(様式第5号の2)により通知するものとする。

(資料の寄贈)

第13条 伝習館に資料を寄贈しようとする者は、伝習館資料寄贈申請書(様式第6号)を提出し、許可を受けなければならない。

2 資料の寄贈を許可したときは、伝習館寄贈資料受諾書(様式第7号)を交付するものとする。

(資料の寄託)

第14条 伝習館に資料を寄託しようとする者は、伝習館資料寄託申出書(様式第8号)を提出し、許可を受けなければならない。

2 資料の寄託を受入れしたときは、伝習館資料寄託受入書(様式第9号)を交付するものとする。

(寄託資料)

第15条 寄託資料は、伝習館所蔵の資料と同様な取扱いをするものとする。ただし、館外貸出しについては、寄託者の承認を得なければならない。

2 伝習館は、不可抗力による寄託資料の損害に対して、その責めを負わないものとする。

3 寄託資料は、寄託者の要求があった場合、又は伝習館の都合により保管できなくなった場合は、返還するものとする。

(指定管理者制度による読替)

第16条 条例第9条の規定により指定管理者に伝習館の管理を行わせる場合にあっては、第3条中「潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、管理上必要があると認める場合」とあるのは「指定管理者が必要と認め、あらかじめ教育委員会の承認を得たとき」と、第4条中「教育委員会は、管理上必要があると認めたとき」とあるのは「指定管理者が必要と認めあらかじめ教育委員会の承認を得たとき、指定管理者は、」と、第6条第8条第10条及び第12条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第17条 条例第12条の規定による利用料金は、伝習館の使用前に現金及び納入通知書により支払わなければならない。

(利用料金の減免)

第18条 条例第13条の規定による利用料金の減免については、第10条の規定を準用する。この場合において、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金の還付)

第19条 条例第14条の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理者が定める様式により、指定管理者に提出しなければならない。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、伝習館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の農村地域農業改善事業昭和町郷土文化保存伝習館管理規則(昭和56年昭和町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月22日教委規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和8年6月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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潟上市郷土文化保存伝習館管理規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第32号

(令和8年6月25日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第32号
令和3年12月22日 教育委員会規則第15号
令和8年6月25日 教育委員会規則第4号