○潟上市郷土文化保存伝習館管理規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 潟上市郷土文化保存伝習館(石川翁資料館)設置条例(平成17年潟上市条例第107号。以下「条例」という。)第9条に基づき、潟上市郷土文化保存伝習館(以下「伝習館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職務)

第2条 館長は、教育長の命を受け、館務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受け、それぞれの担当に従事する。

(開館時間)

第3条 伝習館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長は、管理上必要があると認める場合は、当該時間を変更することができる。

(1) 4月1日から10月31日まで 午前9時から午後4時30分まで

(2) 11月1日から翌3月31日まで 午前9時から午後4時まで

(休館日)

第4条 伝習館の休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 月曜日(ただし、祝日・振替休日と重なったときはその次の平日)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日の翌日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めるとき。

2 館長は、管理運営上必要と認める場合は、臨時休館日とすることができる。ただし、この場合においては、教育長の承認を求めなければならない。

(伝習館への入館)

第5条 伝習館に入館しようとする者は、受付において、条例第6条で定める入館料を納め、入場券の交付を受けなければならない。

2 図書室の図書を利用しようとする者は、受付において、別に定める整理券を受けなければならない。

(施設の使用)

第6条 第2展示室を使用しようとする者は、教育長に伝習館展示室使用申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。

2 その他の施設を使用しようとする者は、伝習館施設使用許可申請書(様式第2号)を館長に提出し、館長の許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第7条 伝習館に入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示品に触れないこと。

(2) 展示品の近くでインク、墨等を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで模写、模造、撮影等を行わないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(5) 施設を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示する事項

(利用の制限)

第8条 館長は、次の各号のいずれかに該当するものに対して伝習館への入館を拒み、又は伝習館から退館を命ずることができる。

(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがある者

(2) 施設、設備及び資料を損傷するおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上不適当と認められる者

(禁止行為)

第9条 伝習館において、次の行為を禁止する。

(1) 行商その他これに類する行為

(2) 寄附金等の募集

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置

(5) 前各号に掲げるもののほか、条例又は規則に違反する行為

(入館料及び使用料の免除)

第10条 条例第7条の規定により入館料及び使用料の免除を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する施設に入所している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者

2 条例第7条の規定により入館料及び使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ伝習館入館料免除申請書(様式第3号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(資料の利用)

第11条 館長は、学術上の研究のため資料を利用しようとする者に便宜を与えることができる。

(特別観覧)

第12条 伝習館資料の特別観覧を希望する者は、特別観覧申請書(様式第4号)を館長に提出しなければならない。

2 条例第6条第3項で定める特別閲覧料は、複写1枚につき10円とする。

3 館内撮影は、第1項で定める様式で館長の許可を受けなければならない。

(資料の館外貸出し)

第13条 伝習館資料の館外貸出しを行うことができる。

2 館外貸出しを受けようとする者は、伝習館資料館外貸出許可申請書(様式第5号)を提出し、許可を受けなければならない。

(資料の寄贈)

第14条 伝習館に資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申請書(様式第6号)を提出し、許可を受けなければならない。

2 資料の寄贈を許可したときは、受諾書を交付するものとする。

(資料の寄託)

第15条 伝習館に資料寄託を許可したときは、寄贈資料受諾書(様式第7号)を交付するものとする。

(寄託資料)

第16条 寄託資料は、伝習館所蔵の資料と同様な取扱いをするものとする。ただし、館外貸出しについては、寄託者の承認を得なければならない。

2 伝習館は、不可抗力による寄託資料の損害に対して、その責めを負わないものとする。

3 寄託資料は、寄託者の要求があった場合、又は伝習館の都合により保管できなくなった場合は、返還するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の農村地域農業改善事業昭和町郷土文化保存伝習館管理規則(昭和56年昭和町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月22日教委規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

潟上市郷土文化保存伝習館管理規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第32号

(令和4年1月1日施行)