○潟上市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年潟上市条例第132号。以下「条例」という。)の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(審議会の会長等)

第3条 条例第6条第1項に規定する潟上市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了等にともない新たに組織された審議会が最初に開催される場合は、市長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会への関係者の出席等)

第4条の2 会長は、審議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(審議会の庶務)

第4条の3 審議会の庶務は、市民生活部地域づくり課において処理する。

(会長への委任)

第4条の4 第3条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(事業用大規模建築物の定義)

第5条 条例第18条第1項の事業用大規模建築物の所有者とは、次の各号に定めるところによる。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項第2号に規定する特殊建築物をいう。

(2) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物をいう。

(事業用大規模建築物の保管施設の設置基準、届出)

第6条 条例第18条第2項に規定する保管場所の設置基準は、次のとおりとする。

(1) 保管施設は、周囲に囲い等を設け、廃棄物を保管する場所に第三者がみだりに立ち入ることができないような措置を講じなければならない。

(2) 保管施設は、悪臭の発散、廃棄物の漏出、土壌への浸透及び飛散のおそれの生じないよう必要な措置を講じなければならない。

(3) 保管施設設置場所は衛生上の必要な措置を講ずるとともに、保管施設は、適切に保管できる量を超えて、廃棄物を保管してはならない。

(4) 条例第18条第4項に規定する保管場所については、設置届(様式第1号)を市長に届け出なければならない。

(一般廃棄物の処理計画の告示)

第7条 条例第22条で規定する一般廃棄物の処理計画の告示は、次に掲げる事項とする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

(4) 前3号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理に関し必要な事項

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分等の基準)

第8条 条例第24条の規定による一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。

一般廃棄物の収集又は運搬にあたっては、次によること。

(1) 収集又は運搬は、次のように行うこと。

 一般廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。

 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

(2) 一般廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合は、生活環境の保全上支障が生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。

(3) 運搬車、運搬容器は、一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。

(4) 一般廃棄物の積替えを行う場合には、次によること。

 積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、一般廃棄物の積替えの場所であることの表示がされている場所で行うこと。

 積替えの場所から一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が飛散しないように必要な措置を講ずること。

 積替えの場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

(5) 一般廃棄物の保管は、一般廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行ってはならないこと。

(6) 一般廃棄物の保管を行う場合には、第4号の規定の例によること。

(7) 条例第22条第1項に規定する一般廃棄物処理計画(次項第3号において「一般廃棄物処理計画」という。)に基づき分別して収集するものとされる一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合は、その一般廃棄物の分別区分に従って収集し、又は運搬すること。

2 一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)又は再生にあたっては、前項第1号及び第2号の規定によるほか、次によること。

(1) 一般廃棄物を焼却する場合には、焼却設備を用いて焼却すること。

(2) 一般廃棄物の保管を行う場合には、前項第4号の規定の例によること。

(3) 一般廃棄物処理計画に基づき再生するために分別し、収集した一般廃棄物は、適正に再生するようにすること。

(4) し尿処理施設に係る汚泥を再生する場合には、環境大臣が定める方法により再生すること。

3 一般廃棄物の埋立処分にあたっては、第1項第1号及び第2号の規定の例によるほか、次によること。

(1) 埋立処分は、次のように行うこと。

 地中にある空間を利用する処分の方法により行ってはならない。

 周囲に囲いが設けられ、かつ、一般廃棄物の処分の場所であることの表示がなされている場所で行うこと。

(2) 埋立処分の場所(以下「埋立地」という。)からの浸出液によって公共の水域及び地下水を汚染するおそれがある場合には、そのおそれがないように必要な措置を講ずること。

(3) 埋め立てる一般廃棄物(熱しゃく減量15パーセント以下に焼却したものを除く。)の一層の厚さは、おおむね3メートル以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね50センチメートル覆うこと。ただし、埋立地の面積が1万平方メートル以下又は埋立容量が5万立方メートル以下の埋立処分(以下「小規模埋立処分」という。)を行う場合は、この限りでない。

(4) 埋立地には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

(5) 埋立処分を終了する場合には、第3号によるほか、生活環境の保全上支障が生じないように当該埋立地の表面を土砂で覆うこと。

(6) 浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)に係る汚泥及びし尿の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、次のいずれかによること。

 し尿処理施設(浄化槽を除く。以下同じ。)において焼却すること。

 し尿処理施設において処理(焼却することを除く。において同じ。)し、当該処理により生じた汚泥を含水率85パーセント以下にすること。

 し尿処理施設において処理し、当該処理により生じた汚泥を焼却設備を用いて焼却すること。

(7) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)第1条第2号に掲げる廃棄物を施行令第4条の2第2号ロの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。

(8) 感染性一般廃棄物を施行令第4条の2第2号ハの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。

(事業系一般廃棄物運搬等の基準)

第9条 条例第34条第2項により事業者がその事業系一般廃棄物を自ら処理するとき及び条例第37条の規定による事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設に運搬する場合は、前条の規定の例によること。

(粗大ごみの品目)

第10条 条例別表第3備考に規定する規則で定める1の品目とは、それぞれ別表第1のとおりとする。

(証紙の形式)

第11条 条例第27条第2項に規定する証紙の形式は、別表第2のとおりとする。

(証紙の保管)

第12条 会計管理者は、証紙を管理し、証紙受払出納簿により、その出納の状況を明らかにしておかなければならない。

2 市長は、証紙を交付したときは、証紙交付整理簿により、その交付の状況を明らかにしておかなければならない。

3 この規則に定めるもののほか証紙収入に関する会計事務については、潟上市会計規則(平成17年潟上市規則第45号)に定めるところによる。

(証紙による一般廃棄物処理手数料の納付の方法)

第13条 証紙による一般廃棄物処理手数料の納付は、次条に規定する売りさばき人から証紙を購入の上、家庭系廃棄物の排出にあっては指定容器用証紙を使用することにより、粗大ごみの排出にあっては粗大ごみ処理用証紙を当該粗大ごみに付することにより納付するものとする。

(売りさばき人の指定)

第14条 条例第27条第3項の規定により、指定容器及び粗大ごみ用証紙売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)の指定を受けようとする者は、指定容器及び粗大ごみ用証紙売りさばき人指定申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により売りさばき人を指定したときは、その旨を申請者に指定容器及び粗大ごみ用証紙売りさばき人通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 売りさばき人の指定を受けた者は、市長が交付する証票を、証紙を売りさばく場所の見やすい位置に掲げておかなければならない。

(売りさばき人の名称等の変更)

第15条 売りさばき人は、その名称、代表者名及び住所等を変更したときは、直ちに、指定容器及び粗大ごみ用証紙売りさばき人名称変更届(様式第4号)に当該事項を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(売りさばき業務の廃止)

第16条 売りさばき人は、証紙の売りさばき業務を廃止しようとするときは、直ちに、証紙売りさばき業務廃止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第17条 市長は、売りさばき人が次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第27条第3項の規定による指定を取り消すことができる。

(1) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。

(2) 証紙の売りさばきに必要な資力又は信用を失ったとき。

2 市長は、前項の規定により売りさばき人の指定を取り消したときは、指定容器及び粗大ごみ用証紙売りさばき人取消通知書(様式第6号)により当該者に通知するものとする。

(指導)

第18条 市長は、必要があると認めるときは、職員をして売りさばき人の証紙の出納保管又は売りさばきの事務について、指導を行わせるものとする。

(証紙の買受請求)

第19条 売りさばき人が証紙を市長から買い受けようとするときは、証紙買受請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(証紙取扱手数料)

第20条 市長は、売りさばき人に対して、当該売りさばき人が買い受けた証紙の額面金額の100分の10に相当する金額を証紙取扱手数料として交付するものとする。

(証紙の売りさばき)

第21条 売りさばき人は、証紙を額面で売りさばくものとする。

2 売りさばき人は、汚染し、又はき損した証紙を売りさばいてはならない。

(証紙の交換)

第22条 売りさばき人は、その責めに帰すことのできない理由により汚染し、又はき損した証紙と他の証紙の交換を請求することができる。

2 前項の請求をしようとするときは、証紙交換請求書(様式第8号)に当該交換しようとする証紙を添えて市長に提出しなければならない。

(証紙の返還による現金の還付)

第23条 売りさばき人は、条例第27条第6項ただし書きの規定により現金の還付を受けようとするときは、証紙返還・現金還付申請書(様式第9号)に当該還付を受けようとする証紙を添えて市長に提出しなければならない。

2 売りさばき人は、前項の規定により現金の還付を受けるときは、当該還付に係る証紙の額面金額の合計額の100分の10に相当する金額を市長に支払うものとする。

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第24条 条例第28条の規定により一般廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。ただし、天災その他特別の事由により手続が不能又は著しく困難であるときは、この限りでない。

(処理施設の管理)

第25条 市長は、処理施設を常に良好な状態に保つように務め、その設置目的に応じ最も効果的に運営しなければならない。

(処理施設への一般廃棄物搬入の承認申請)

第26条 事業者が自ら一般廃棄物を処理施設に搬入しようとするときは、一般廃棄物搬入承認申請書(様式第11号)を提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、条例第22条に規定する一般廃棄物処理計画に基づき、収集運搬を委託された事業者についてはこの限りでない。

2 市民が自ら一般廃棄物を搬入するときは、市民であることを証明できる書類を提示若しくは市長の発行する一般廃棄物搬入許可証(様式第12号)を搬入時に提出することをもって搬入承認申請にかえるものとする。

(一般廃棄物搬入の承認)

第27条 市長は、前条第1項の申請があったときは、これを審査し、搬入が適当と認めたときは、一般廃棄物搬入承認証(様式第13号)を交付する。

2 前項の承認証の有効期間は1年以内とする。

3 前条第2項により申請がなされたものは、提出時の確認により適当と認めたときは承認することとする。

(廃棄物の計量方法)

第28条 廃棄物の搬入量は、処理施設の計量器による往路、復路の計量差とする。

(搬入できない廃棄物)

第29条 処理施設に搬入できない廃棄物は、条例第30条第1項各号に定めるものとする。

(承認の取消し)

第30条 市長は、次の各号に該当すると認めたときは、第27条第1項及び第3項の規定による承認の取り消しをすることができる。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)条例若しくはこの規則に違反し、又は市長の指示に従わないとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により第27条第1項及び第3項の規定により承認を受けたとき。

(搬入者の遵守事項)

第31条 処理施設へ廃棄物を搬入する者(以下「搬入者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 廃棄物の搬入については、係員の指示に従うこと。

(2) 廃棄物の搬入について、非衛生的な行為又は施設若しくは設備を損傷しないこと。

(3) 有害性のある物、引火性のある物のほか、廃棄物の処理処分に支障を来すと認められる物の搬入をしないこと。

(搬入の制限)

第32条 市長は、搬入者が、前条各号に規定する遵守事項に違反したときは、廃棄物を処理施設に受け入れることを拒否し、当該廃棄物を持ち帰らせることができる。

(処理施設の受入時間等)

第33条 処理施設の受入時間及び休業日は次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

受入時間

平日 午前8時30分から午後4時30分まで

土曜日 午前8時30分から午前11時30分まで

休業日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、3日

(損害賠償)

第34条 処理施設に一般廃棄物を搬入した者が、施設又は設備を損傷したときは、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(一般廃棄物の処理業の許可申請)

第35条 条例第43条第1項及び第2項の規定により一般廃棄物収集運搬業並びに一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 事業の範囲

(3) 事務所及び事業場の所在地

(4) 県知事から産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号

(5) 他の市町村長から一般廃棄物処理業の許可を受けている場合にあっては、当該許可の許可番号

(6) 事業の用に供する施設の種類及び数量

(7) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所の面積及び当該場所において保管できる量

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(6) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類

(7) 環境大臣が認定する産業廃棄物の収集又は運搬に関する講習を終了した者にあっては、その修了証の写し

(8) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(9) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(10) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

3 許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項各号に掲げる書類又は図面(同項第6号第7号第9号及び第10号に掲げるものを除く。)の添付を要しないものとする。

(一般廃棄物収集運搬業、処分業の許可証)

第36条 市長は、条例第43条第1項及び第2項の規定により一般廃棄物収集運搬業並びに一般廃棄物処分業の許可をしたとき、又は条例第43条第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、許可証(様式第15号)を交付しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)

第37条 一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者は、次のとおりとする。

(1) 事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)及び専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者

(2) 市の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者

(3) 再生利用されることが確実であると市長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行うものであって市長の指定を受けた者

(4) 広域的に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(当該一般廃棄物の収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)

(5) (一般廃棄物の処分をその業務として行う場合に限る。)

(一般廃棄物収集運搬業の許可の基準)

第38条 条例第43条第3項第3号及び同条第4項ウの規定による許可の基準は、次のとおりとする。

(1) 施設に係る基準

 一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器その他の運搬施設を有すること。

 積替施設を有する場合には、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

(2) 申請者の能力に係る基準

 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(一般廃棄物処分業の許可の基準)

第39条 条例第43条第2項の規定による許可の基準は、次のとおりとする。

(1) 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合

 施設に係る基準

(ア) 浄化槽(浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)に係る汚泥又はし尿の処分を業として行う場合には、当該汚泥又はし尿の処分に適するし尿処理施設(浄化槽を除く。)焼却施設その他の処理施設を有すること。

(イ) その他の一般廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を業として行おうとする一般廃棄物の種類に応じ、当該一般廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。

(ウ) 保管施設を有する場合には、搬入された一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

 申請者の能力に係る基準

(ア) 一般廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

(イ) 一般廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(2) 埋立処分又は海洋投入処分を業として行う場合

 施設に係る基準

(ア) 埋立処分を業として行う場合は、一般廃棄物の埋立処分に適する最終処分場及びブルドーザーその他の施設を有すること。

(イ) 海洋投入処分を業として行う場合には、一般廃棄物の海洋投入処分に適する自動航行記録装置を装備した運搬船を有すること。

 申請者の能力に係る基準

(ア) 一般廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

(イ) 一般廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(一般廃棄物処理業の許可の更新期間)

第40条 条例第43条第4項に規定する許可の期間は、2年間とする。

(一般廃棄物処理業の変更の許可)

第41条 条例第44条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 許可の年月日及び許可番号

(3) 変更の内容

(4) 変更の理由

(5) 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力

(6) 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

(一般廃棄物処理業の許可証の再交付)

第42条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。

(浄化槽清掃業の許可の申請)

第43条 条例第53条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 営業所の所在地

(3) 事業の用に供する施設の概要

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次に掲げるものとする。

(1) 清掃業許可申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

(2) 清掃業許可申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(3) 清掃業許可申請者(清掃業許可申請者が浄化槽清掃業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は法人である場合には、その法定代理人又はその役員を含む。)浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

(4) 清掃業許可申請者が浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有する旨を記載した書類

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(浄化槽清掃業の許可の基準)

第44条 条例第53条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、市長はその許可をしてはならない。

(1) その事業の用に供する施設及び清掃業許可申請者の能力が環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

(2) 清掃業許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。

 浄化槽法又は浄化槽法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 浄化槽法第41条〔指示、許可の取消し、事業の停止〕第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 浄化槽清掃業者で法人であるものが浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその浄化槽清掃業者の役員であった者でその処分から2年を経過しない者

 浄化槽法第41条第2項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法第7条第1項若しくは第4項の規定、法第7条の2第1項の規定若しくは法第16条の規定(一般廃棄物に係る者に限る。)又は法第7条の3第1項の規定による命令に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 廃棄物の処理及び清掃に関する法第7条の3第1項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 法第7条第1項又は第4項の許可を受けて一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)で法人であるものが法第7条の3第1項の規定により許可を取り消された場合において、その処分があった日前30日以内にその一般廃棄物処理業者の役員であったものでその処分の日から2年を経過しない者

 浄化槽清掃業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がからまでのいずれかに該当する者があるもの

 法人でその役員のうちからまでのいずれかに該当する者があるもの

(浄化槽清掃業の許可の技術上の基準)

第45条 前条第1号の規定による技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) スカム及び汚泥厚測定器具並びに自吸式ポンプその他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出しに適する器具を有していること。

(2) 温度計、透視度計、水素イオン濃度指数測定器具、汚泥沈様試験器具その他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し後の槽内の汚泥等の調整に適する器具を有していること。

(3) パイプ及びスロット掃除器具並びにろ床洗浄器具その他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し後の槽内の汚泥等の調整に伴う単位装置及び附属器具類の洗浄、掃除等に適する器具を有していること。

(4) 浄化槽の清掃に関する専門知識、技能及び相当の経験を有していること。

(浄化槽清掃業の許可証)

第46条 市長は、条例第53条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可をしたときは、許可証(様式第18号)を交付しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可の更新期間)

第47条 条例第53条第2項に規定する許可の期間は、2年間とする。

(許可証の再交付)

第48条 浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、申請書(様式第19号)により直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。

(清掃指導員)

第49条 条例第70条で定める清掃指導員は、次のとおりとする。

(1) 清掃指導員は、本市の職員のうちから、市長が任命する。

(2) 清掃指導員は、その職務の遂行に当たっては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求されたときは、これを提示しなければならない。

(3) 清掃指導員の身分は、証明書(様式第20号)で定める。

(その他)

第50条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(書式の様式)

第51条 次の表の左欄に掲げる条例又はこの規則の規定に基づく同表中欄に掲げる書類は、それぞれ同表右欄に掲げる様式によるものとする。

番号

左欄

中欄

右欄

1

条例第18条第4項

保管施設の設置場所の設置届

様式第1号

2

規則第14条第1項

指定容器及び粗大ごみ用証紙売りさばき人指定申請書

様式第2号

3

規則第14条第2項

指定容器及び粗大ごみ用証紙売りさばき人通知書

様式第3号

4

規則第15条

指定容器及び粗大ごみ用証紙売りさばき人名称変更届

様式第4号

5

規則第16条

指定容器及び粗大ごみ用証紙売りさばき業務廃止届

様式第5号

6

規則第17条第2項

指定容器及び粗大ごみ用証紙売りさばき人取消通知書

様式第6号

7

規則第19条

証紙買い受け請求書

様式第7号

8

規則第22条第2項

証紙交換請求書

様式第8号

9

規則第23条第1項

証紙返還・現金還付申請書

様式第9号

10

規則第24条

一般廃棄物処理手数料減免申請書

様式第10号

11

規則第26条第1項

一般廃棄物搬入承認申請書

様式第11号

12

規則第26条第2項

一般廃棄物搬入許可証

様式第12号

13

規則第27条第1項

一般廃棄物搬入承認証

様式第13号

14

条例第43条第1項

一般廃棄物収集運搬業許可申請書

様式第14号

15

条例第43条第2項

一般廃棄物処分業許可申請書

様式第14号

16

条例第43条第6項

一般廃棄物収集運搬業許可証

様式第15号

17

条例第43条第6項

一般廃棄物処分業許可証

様式第15号

18

条例第44条第1項

一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書

様式第16号

19

条例第53条第1項

浄化槽清掃業許可申請書

様式第17号

20

条例第53条第3項

浄化槽清掃業許可証

様式第18号

21

条例第55条

浄化槽清掃業許可証再交付申請書

様式第19号

22

規則第49条第3号

清掃指導員の証

様式第20号

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天王町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成6年天王町規則第6号)、昭和町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成6年昭和町規則第6号)若しくは飯田川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成6年飯田川町規則第2号)又は解散前の湖南地区衛生処理組合衛生センター設置条例施行規則(昭和59年湖南地区衛生処理組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月2日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月19日規則第30号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(令和元年12月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月18日規則第15号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に協議会の会長及び副会長の職にある者は、それぞれこの規則の施行の日に、改正後の第4条第1項に定める協議会の会長及び副会長として定められたものとみなす。

(令和3年12月24日規則第65号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月28日規則第31号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第42号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

粗大ごみ品目別手数料


No.

品目名

金額

特記事項

1

IHクッキングヒーター

300円

卓上式2口

2

500円

ビルトイン

3

アイロン台

300円


4

アクリル板

300円

40cmを超えるもの

5

アコーディオン

300円


6

アコーディオンカーテン

300円


7

雨戸

300円

4枚まで

8

雨どい

300円

長さ3m以下、5本まで

9

(金網)

300円

40cmを超えるもの

10

編み機

300円


11

網戸

300円

4枚まで

12

アルミサッシ

300円

4枚まで

13

アルミホイール

300円

車用、2本まで

14

アンテナ

300円

屋外用、BSアンテナ含む

15

アンプ

300円


16

あんま機

500円

椅子型、全身型

17

イーゼル

300円

40cmを超えるもの

18

衣桁(着物掛け)

300円


19

衣装ケース

300円

3個まで

20

椅子

300円

ソファー以外、スチール製、木製

21

板ガラス

300円

40cmを超えるもの、3枚まで

22

一輪車

300円

運搬用、乗り物

23

一斗樽

300円

40cmを超えるもの

24

井戸ポンプ

300円

手動ポンプ、家庭用ホームポンプ

25

犬小屋

300円

ペット用小屋、かご、ゲージ

26

ウインドサーフボード一式

500円


27

ウインドファン

300円


28

ウーハー

300円

車用

29

植木鉢

300円

40cmを超えるもの

30

ウエストマッサージ器

500円


31

ウォータークリーナー

300円

池用

32

ウォーターベッド

500円


33

ウッドカーペット

300円

6帖以下

34

500円

6帖を超えるもの

35

ウッドクラフト

300円

40cmを超えるもの

36

乳母車(ベビーカー)

300円


37

エアー工具

300円

40cmを超えるもの

38

映写機

300円


39

HDDレコーダー

300円

40cmを超えるもの

40

枝切りバサミ

300円

40cmを超えるもの

41

エレキギター

300円


42

エレクトーン

500円


43

エンジンポンプ

300円

30ccまで

44

園芸用支柱

300円

40cmを超えるもの、10本まで

45

園芸用バリカン(電気バリカン)

300円

40cmを超えるもの

46

縁台

300円

縦90cm×横90cm以下

47

500円

縦90cm×横90cmを超えるもの

48

煙突

300円

4本まで

49

煙突清掃用ブラシ

300円

40cmを超えるもの

50

塩ビパイプ

300円

40cmを超えるもの、3本まで

51

オイルヒーター

300円


52

応接用ソファー

300円

1人掛け

53

500円

2人掛け以上

54

応接用テーブル

300円


55

オーディオ機器

300円


56

オーディオラック

300円


57

オートバイ

500円

50cc以下

58

オーブンレンジ

500円


59

置時計

300円

40cmを超えるもの

60

300円

40cmを超えるもの

61

押し入れ用スノコ

300円


62

押し入れ用棚

300円


63

オノ

300円


64

おまる

300円

40cmを超えるもの

65

折りたたみ椅子

300円

40cmを超えるもの

66

オルガン

500円

電子オルガン、電子ピアノ含む

67

カーキャリア

300円


68

ガーデンフェンス

300円


69

カーテン(アコーディオンカーテン)

300円


70

カーテンレール

300円

5本まで

71

カート

300円


72

カーブミラー

300円

基礎部分除く

73

カーペット

300円

6帖まで

74

500円

6帖を超えるもの

75

回転式ハンガー

300円


76

300円

40cmを超えるもの

77

額縁

300円

40cmを超えるもの

78

家具類

300円

縦90cm横90cm以下

79

500円

縦90cm横90cmを超えるもの

80

掛時計

300円

40cmを超えるもの

81

カケヤ(木槌)

300円


82

傘立て

300円


83

加湿器

300円

40cmを超えるもの

84

ガスオーブン

300円


85

ガスコンロ

300円


86

ガス台

500円


87

ガステーブル

300円


88

ガス湯沸器

300円


89

ガスレンジ

300円


90

カセットデッキ

300円

40cmを超えるもの

91

ガソリン携行缶

300円


92

画板

300円

40cmを超えるもの

93

300円

下刈り鎌等、40cmを超えるもの

94

蚊帳(卓上蚊帳)

300円

40cmを超えるもの

95

カラーボックス

300円

縦90cm横90cm以下

96

500円

縦90cm横90cmを超えるもの

97

カラオケ装置

300円


98

ガラス板

300円

40cmを超えるもの、4枚まで

99

刈払機(草刈機)

500円


100

換気扇

300円

40cmを超えるもの

101

キーボード

300円

楽器

102

ギター

300円


103

ギターケース

300円

ハードケース

104

キックボード

300円


105

キッチンガード

300円

40cmを超えるもの

106

キッチンラック

300円


107

300円


108

木箱

300円

40cmを超えるもの

109

着物掛け(衣桁)

300円


110

脚立

300円


111

キャビネット

300円

縦90cm横90cm以下

112

500円

縦90cm横90cmを超えるもの

113

キャリーケース・バッグ

300円


114

キャリア

300円


115

鏡台(ドレッサー)

300円


116

金庫

500円

耐火、30kg以下

117

金属バット

300円

5本まで

118

金属板

300円

40cmを超えるもの

119

空気清浄機

300円

40cmを超えるもの

120

クーハン(新生児かご)

300円


121

クーラーボックス

300円


122

草刈鎌

300円

40cmを超えるもの

123

草刈機(刈払機)

500円


124

クッキングヒーター・電磁調理器

300円

卓上式2口

125

500円

ビルトイン

126

グリル

300円

魚焼き用、40cmを超えるもの

127

車椅子

300円


128

くわ

300円


129

蛍光灯器具

300円

40cmを超えるもの

130

ゲージ

300円

ペット用

131

下駄箱

300円

縦90cm横90cm以下

132

500円

縦90cm横90cmを超えるもの

133

玄関マット

300円

金属製、40cmを超えるもの

134

健康器具

500円

40cmを超えるもの

135

原動機付き自転車

500円

50ccまで

136

剣道用具一式

300円


137

鯉のぼり用ポール

300円


138

高圧洗浄機

300円

家庭用

139

工具箱

300円

40cmを超えるもの

140

コートハンガー

300円


141

黒板

300円


142

ござ

300円

6帖以下

143

500円

6帖を超えるもの

144

コタツ・天板

300円


145

300円


146

子供用遊具

300円

すべり台、ブランコ除く

147

子供用遊具(すべり台、ブランコ)

500円


148

碁盤

300円


149

コピー機(複合機)

500円

家庭用

150

ごみ箱

300円

40cmを超えるもの

151

ゴムボート

300円

レジャー用

152

米びつ(ハイザー)

300円


153

米保管庫

300円

丸型、ブリキ製

154

300円

3俵、6袋用以下

155

500円

3俵、6袋用超えるもの~12俵24袋用以下

156

コルクボード

300円

40cmを超えるもの

157

ゴルフ用具一式

300円


158

コレクションケース

300円

人形ケース等、40cmを超えるもの

159

コンテナ(収穫かご)

300円


160

コンポ

300円


161

コンポスト容器

300円


162

サーフボード

300円


163

サイクリングマシーン

500円


164

座椅子

300円


165

サイドボード

500円


166

座卓

300円

縦90cm×横90cm以下

167

500円

縦90cm×横90cmを超えるもの

168

サックス

300円

楽器

169

サッシ戸

300円

4枚まで

170

座布団

300円

5枚まで

171

三脚

300円


172

三輪車

300円

子供用

173

三輪自転車

500円


174

CD、DVDプレーヤー

300円

40cmを超えるもの

175

シート

500円

車用、事業系除く

176

シチリン

300円


177

自転車

500円


178

芝刈機

300円

手押式

179

500円

電動、エンジン式、30cc以下

180

ジャッキ

300円

油圧式

181

三味線

300円


182

じゅうたん

300円

6帖以下

183

500円

6帖を超えるもの

184

収納ケース

300円

3個まで

185

ジュニアシート

300円


186

ジュラルミンケース

300円

40cmを超えるもの

187

シュレッダー

300円


188

瞬間湯沸器

300円


189

将棋盤

300円


190

障子

300円

4枚まで

191

照明器具

300円

40cmを超えるもの

192

乗用玩具

300円


193

除草機

300円

手動式

194

除湿器

300円

40cmを超えるもの

195

除雪機

300円

電動式

196

書棚

300円

縦90cm横90cm以下

197

500円

縦90cm横90cmを超えるもの

198

食器洗浄機

300円


199

食器乾燥機

300円


200

食器棚

300円

縦90cm横90cm以下

201

500円

縦90cm横90cmを超えるもの

202

ショッピングカート

300円


203

シルバーカー(手押し車)

300円


204

シンセサイザー

500円


205

水槽

300円


206

炊飯器

300円

1升を超えるもの

207

スーツケース

300円


208

姿見

300円


209

スキー用具一式

300円


210

スキーキャリア

300円


211

スキャナー

300円


212

スクーター

500円

50cc以下

213

スケートボード

300円


214

スコップ

300円


215

寿司桶

300円

40cmを超えるもの

216

すだれ

300円

4枚まで

217

スタンド(アーム式照明器具)

300円


218

スチール棚

300円

縦90cm横90cm以下

219

500円

縦90cm横90cmを超えるもの

220

ステレオセット

500円


221

ステレオラック

300円


222

ストーブ

300円

ガス・まき・電気ストーブ

223

500円

石油・石炭ストーブ

224

ストーブガード

300円


225

スノーダンプ

300円


226

スノーボード

300円


227

すのこ

300円

4枚まで

228

スピーカー

300円

1組

229

すべり台

500円

遊具

230

ズボンプレッサー

300円


231

炭火コンロ

300円


232

スリッパラック

300円

40cmを超えるもの

233

精米器

300円

家庭用、40cmを超えるもの

234

整理ダンス

300円

縦90cm横90cm以下

235

500円

縦90cm横90cmを超えるもの

236

整理箱

300円

40cmを超えるもの

237

セラミックヒーター

300円


238

洗車ブラシ

300円

40cmを超えるもの

239

洗濯かご

300円

40cmを超えるもの

240

洗濯機用防水パン(洗濯機用台)

300円


241

剪定ばさみ

300円

40cmを超えるもの

242

扇風機

300円

冷風扇、ウインドファン含む

243

洗面化粧台

500円


244

掃除機

300円


245

ソファー

300円

1人掛け

246

500円

2人掛け以上

247

ソファーベッド

500円


248

そり

300円


249

耐火金庫

500円

家庭用、30kg以下

250

太鼓

300円

40cmを超えるもの

251

台車

300円


252

タイプライター

300円


253

タイヤホイール

300円

2本まで

254

高枝バサミ

300円


255

竹ぼうき

300円

5本まで

256

300円

2枚まで

257

脱衣かご

300円

40cmを超えるもの

258

卓球台

500円


259

建具

300円

雨戸、網戸、サッシ、襖、障子など 4枚まで

260

たらい

300円


261

300円

40cmを超えるもの

262

タンス・チェスト

300円

縦90cm横90cm以下

263

500円

縦90cm横90cmを超えるもの

264

ダンベル

300円


265

チェーンソー

300円


266

チェスト

300円

縦90cm横90cm以下

267

500円

縦90cm横90cmを超えるもの

268

チャイルドシート

300円


269

茶だんす

300円

縦90cm横90cm以下

270

500円

縦90cm横90cmを超えるもの

271

茶箱

300円


272

調理台

500円


273

ちりとり

300円

40cmを超えるもの

274

衝立

300円


275

300円

40cmを超えるもの

276

500円

スチール製・木製

277

漬物石

300円

加工したもの

278

漬物桶

300円

40cmを超えるもの

279

突っ張り棒

300円


280

釣竿

300円

5本まで

281

つるはし

300円


282

DVDプレーヤー

300円

40cmを超えるもの

283

テーブル

300円

縦90cm横90cm以下

284

500円

縦90cm横90cmを超えるもの

285

手押し車(シルバーカー等)

300円


286

鉄アレイ

300円


287

デッキブラシ

300円

5本まで

288

鉄パイプ

300円

40cmを超えるもの、直径50mmまで

289

鉄板

300円

40cmを超えるもの、厚さ1.5mmまで

290

テニスラケット

300円

5本まで

291

テレビ台

300円


292

電気カーペット

300円

6帖まで

293

500円

6帖を超えるもの

294

電気こたつ

300円


295

電気炊飯器

300円

1升炊きを超えるもの

296

電気スタンド

300円

アーム式

297

電気掃除機

300円


298

電気ヒーター

300円

40cmを超えるもの

299

電子オルガン

500円


300

電磁調理器

300円

卓上用2口

301

電子ピアノ

500円


302

電子レンジ

500円


303

天体望遠鏡

300円


304

テント一式

300円

キャンプ用

305

電動アシスト自転車

500円

バッテリー付

306

電動車椅子

500円


307

電動工具

300円

40cmを超えるもの

308

電話台

300円


309

ドア・戸

300円

4枚まで

310

灯油タンク

300円

室内用100l以下

311

動力噴霧器

300円

肩掛け用

312

戸棚

300円

縦90cm横90cm以下

313

500円

縦90cm横90cmを超えるもの

314

トタン(波トタン)

300円

長さ3m以下のもの、4枚まで

315

ドラム一式

500円

楽器

316

トランポリン

300円

遊具

317

鳥かご

300円

40cmを超えるもの

318

トレーニングマシーン

500円


319

ドレッサー

300円


320

トロンボーン

300円


321

生ごみ処理容器(コンポスト)

300円


322

波板

300円

長さ3m以下のもの、4枚まで

323

流し台

500円


324

二段ベッド

500円


325

二連ハシゴ

500円


326

人形ケース

300円

40cmを超えるもの

327

ネコ車

300円


328

燃料タンク

300円

室内用100l以下

329

バーベキューコンロ

300円


330

バーベル

300円


331

バール

300円

40cmを超えるもの

332

バイオリン

300円


333

バイク

500円

50cc以下

334

ハイザー(米びつ)

300円


335

パイプ椅子

300円


336

パイプ車庫一式

500円

解体したものに限る

337

パイプハンガー

300円


338

剥製

300円

40cmを超えるもの

339

ハシゴ

300円


340

柱時計

300円

40cmを超えるもの

341

バスケットボールボード

300円


342

500円

台つき、コンクリート台除く

343

パソコン(スキャナー)

300円


344

パソコンラック

300円


345

300円

40cmを超えるもの

346

発電機

300円

携帯用

347

バット

300円

野球用、金属バッド含む、5本まで

348

バトミントン

300円

ラケット5本まで

349

花台

300円


350

パネルヒーター

300円


351

バリカン

300円

庭木用、40cmを超えるもの

352

ハロゲンヒーター

300円


353

ハンガーラック

300円


354

ハンマー

300円

40cmを超えるもの

355

BSアンテナ

300円


356

ヒーター(電気ヒーター)

300円


357

ビーチパラソル

300円


358

ビールケース

300円


359

ピクニックテーブルセット

300円


360

ビデオデッキ

300円


361

ひな壇

300円


362

火鉢

300円


363

肥料用散布機

300円


364

ファクシミリ

300円

電話機一体型含む

365

ファンシーケース

300円

3個まで

366

ファンヒーター

500円


367

フォーク

300円

農具

368

複写機・複合機

300円

家庭用

369

300円

4枚まで

370

ブティックハンガー

300円


371

仏壇

300円

縦90cm横90cm以下

372

500円

縦90cm横90cmを超えるもの

373

フットマッサージャー

300円

40cmを超えるもの

374

布団乾燥機

300円


375

布団類

300円

マットレス含む、2枚まで

376

踏み台

300円


377

譜面台

300円

40cmを超えるもの

378

ブラインド

300円


379

ぶらさがり健康器

500円


380

フラワースタンド

300円


381

ブランコ

500円

遊具

382

プランター

300円

40cmを超えるもの、5個まで

383

プリンター

300円

40cmを超えるもの

384

プレハブ

500円

1坪以下、解体したものに限る

385

風呂(浴槽)

500円

FRP・ホーロー・ステンレス

386

風呂釜

500円


387

風呂のふた

300円


388

プロジェクションテレビ

500円


389

噴霧器

300円

肩掛け用

390

500円

肩掛け動力

391

ベッド台

500円

木製、パイプ製

392

ベッドマット

500円


393

ペット小屋

300円

ゲージ含む

394

ベニヤ板

300円

4枚まで

395

ベビーカー

300円


396

ベビーガード・ベビーゲート

300円


397

ベビーチェアー

300円


398

ベビーバス

300円


399

ベビーベッド

300円


400

便座

300円

洗浄便座

401

ベンチ

300円


402

ホイール

300円

2本まで

403

ほうき(竹ぼうき)

300円

5本まで

404

ホースドラム

300円


405

ポータブルトイレ

300円


406

ホームタンク

300円

屋内用

407

ホームポンプ

300円


408

歩行器

300円


409

ホットカーペット

300円

6帖以下

410

500円

6帖を超えるもの

411

ホットプレート

300円

40cmを超えるもの

412

ポリ容器

300円

18lを超えるもの、3個まで

413

ホワイトボード

300円


414

本棚

300円

縦90cm横90cm以下

415

500円

縦90cm横90cmを超えるもの

416

麻雀卓

300円


417

マイクスタンド

300円


418

マガジンラック

300円

40cmを超えるもの

419

間仕切りスクリーン

300円


420

マッサージ機

500円

椅子式等

421

マットレス

300円

2枚まで

422

窓ガラス

300円

4枚まで

423

ミシン

300円

卓上式

424

500円

卓上式以外

425

ミニコンポ一式

300円


426

虫取りあみ

300円

40cmを超えるもの

427

むしろ

300円

4枚まで

428

無線機

300円


429

無線機用アンテナ

300円


430

300円

剣道、フェンシング等

431

餅つき機

300円


432

木琴

300円


433

モップ

300円

柄、5本まで

434

物置

500円

1坪以下、解体したものに限る

435

物干し竿・スチール台

300円

コンクリート台除く、1セットまで

436

遊具(子ども用遊具)

300円

すべり台・ブランコを除く

437

500円

すべり台・ブランコ

438

融雪器

500円


439

郵便受け

300円

40cmを超えるもの

440

床暖マット

300円

6帖以下

441

500円

6帖を超えるもの

442

雪かき(雪ベラ)

300円


443

ゆりかご

300円


444

湯沸器

300円


445

洋服ダンス

300円

縦90cm横90cm以下

446

500円

縦90cm横90cmを超えるもの

447

浴槽

500円

FRP、ホーロー、ステンレス

448

よしず

300円

4枚まで

449

ラケット

300円

5本まで

450

ラジカセ

300円

40cmを超えるもの

451

ラジコン

300円

40cmを超えるもの

452

ランニングマシーン

500円


453

リクライニングチェア

300円


454

リズムボックス

300円


455

リビングボード

300円

縦90cm×横90cm以下

456

500円

縦90cm×横90cmを超えるもの

457

リヤカー

500円


458

旅行鞄(スーツケース、キャリーバッグ)

300円


459

ルーフボックス

500円


460

ルームランナー

500円


461

冷風扇

300円


462

レーザーディスクプレーヤー

300円


463

レーザープリンター

300円


464

レコードプレーヤー

300円


465

レジスター

300円


466

レジャーボート(ゴムボート)

300円


467

レンジ

300円


468

レンジ台

300円

木製、パイプ製

469

レンジフード(換気扇)

300円


470

ロースター

300円

40cmを超えるもの

471

ロッカー

300円

縦90cm横90cm以下

472

500円

縦90cm横90cmを超えるもの

473

ワードプロセッサー

300円

ノート型

474

500円

ノート型除く

475

ワゴン

300円

台所用等


476

その他のもの

300円

縦90cm横90cm以下

477

500円

縦90cm横90cmを超えるもの

別表第2(第11条関係)

指定容器用証紙

形状

区分

市が指定するごみ袋

(可燃物用)30枚入を1,000円とする。

(不燃物用)30枚入を1,000円とする。

(可燃物用)30枚入を700円とする。

(不燃物用)10枚入を250円とする。

(びん用)10枚入を150円とする。

(ペットボトル用)10枚入を150円とする。

粗大ごみ処理用証紙

材質

表面はポリエステルシートとし、開封後の表面は工業用インクとする。

形状

別図(ひな形)のとおり

表面

別図(ひな形)のとおりとし、証紙の額面金額ごとにそれぞれ300円、500円と明示する。

開封後の表面

別図(ひな形)のとおりとし、証紙の額面ごとにそれぞれ300円にあっては黄色、500円にあっては青色「開封済」の文字を全面に明示する。

台紙の裏面

別図(ひな形)のとおり

別図(ひな形)

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台紙の裏面

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数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。

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潟上市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第91号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月22日 規則第91号
平成19年3月2日 規則第3号
平成23年3月18日 規則第5号
平成26年12月26日 規則第17号
平成28年5月19日 規則第30号
令和元年12月18日 規則第13号
令和元年12月18日 規則第15号
令和2年3月27日 規則第40号
令和3年12月24日 規則第65号
令和4年3月25日 規則第11号
令和4年7月28日 規則第31号
令和4年12月21日 規則第42号
令和5年3月31日 規則第20号
令和5年6月30日 規則第29号