○潟上市漁港管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市漁港管理条例(平成17年潟上市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(承認を要しない工作物の設置)
第2条 条例第5条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水産加工用又は漁具乾燥用の仮設物を建設するとき。
(2) 船舟漁具又は水産物の保管のための仮設物を建設するとき。
(3) 船舟の巻揚機を仮設するとき。
(4) 漁具の敷設又は船舟の誘導のための仮設物を建設するとき。
(5) 漁港工事用の工作物を仮設するとき。
2 前項の工作物を設置した者は、当該工作物の使用を終えたときは、直ちにこれを撤去し、原状に復しなければならない。
(危険物等の種類)
第3条 条例第8条第1項に規定する危険物等の種類は、次のとおりとする。
(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に規定する告示に定めるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第2条に規定する食品又は添加物であって同法第4条各号に掲げるもの
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品以外のもの
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症にかかり、又は感染症にかかっている疑いがあるもの
(漁港施設利用計画書の提出による届出)
第4条 市内に船籍を有する漁船に係る条例第12条の規定による届出は漁港施設利用計画書によるものとする。
(氏名の変更等の届出)
第5条 条例第15条第1項の規定による占用の許可を受けた者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 占用の許可を受けた者は、その占用を廃止したときは、原状に復するとともに、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(占用料の減免又は分納)
第6条 条例第17条第6項の規定により占用料を減額若しくは免除し、又は分納することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第15条第1項の許可に係る行為が国又は地方公共団体が公用又は公共用に供するためのものである場合
(2) 漁港関係工事用の工作物を仮設し、又は資材等置場として工事請負人が占用する場合
(3) 災害その他特別な事由により利用の目的を達成することができなくなった場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。