○潟上市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則
平成18年12月18日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成18年潟上市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象となる事業)
第2条 助成の対象となる事業は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第22条の規定に基づき設立された社会福祉法人が行う法第2条に規定する社会福祉事業とする。
(助成金)
第3条 助成金の交付については、潟上市補助金等交付規則(平成17年潟上市規則第42号)の定めるところによる。
(申請の却下)
第4条 市長は、助成をしないことを決定したときは、社会福祉法人助成申請却下通知書(様式第1号)により申請者に通知するものとする。
(計画の変更、廃止の申請)
第5条 社会福祉法人は、事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ社会福祉法人事業計画変更(廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 事業の計画を変更しようとするときは、前項の申請書に計画変更後の事業計画書及びこれに伴う収支予算書を添付しなければならない。
(報告)
第6条 社会福祉法人は、助成の対象となった事業の遂行の状況に関し報告を求められたときは、市長に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第69号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。