○潟上市放課後児童クラブ条例施行規則
平成19年10月22日
規則第11号
潟上市放課後児童クラブ条例施行規則(平成17年潟上市規則第67号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市放課後児童クラブ条例(平成17年潟上市条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用定員)
第2条 潟上市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の利用定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員(人) |
おいわけA児童クラブ | 40 |
おいわけB児童クラブ | 40 |
おいわけC児童クラブ | 40 |
でとA児童クラブ | 45 |
でとB児童クラブ | 45 |
てんのうA児童クラブ | 30 |
てんのうB児童クラブ | 30 |
てんのうC児童クラブ | 30 |
とうこ児童クラブ | 30 |
おおとよ児童クラブ | 60 |
いいたがわ児童クラブ | 60 |
(対象児童の範囲)
第3条 条例第1条に規定する児童とは、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 小学校の第1学年から第6学年までに在学していること。
(2) 市内に居住していること。
(対象児童の範囲の特例)
第4条 条例第7条に規定する市長が特に必要と認めるときは、次に掲げるときとする。
(1) 保護者が病気等により療養中であるとき。
(2) 保護者が妊娠中又は産後間もないとき。
(3) 保護者による介護を要する親族がいるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に必要と認めるとき。
(保育時間)
第5条 条例第6条に規定する児童クラブの保育時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日まで 小学校の授業終了後から午後7時まで
(2) 土曜日及び前号に掲げる日のうち小学校の休業日 午前7時30分から午後7時まで
(指導内容)
第6条 児童クラブの指導内容は、児童が遊びや生活を通して成長発達することを基本として指導計画を立案し、実践していくものとする。
(関係機関との連携)
第7条 児童クラブは、家庭、学校及び地域が一体となり、児童福祉、学校教育、社会教育等の関係機関との連携を取り、事業を推進していくものとする。
3 市長は、前項の許可に際し、必要な条件を付すことができる。
(入所者の義務)
第9条 児童クラブに入所した児童(以下「入所児童」という。)は、この規則に従うとともに児童クラブの秩序を乱すような行為をしてはならない。
(許可の取消等)
第10条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、許可を取り消し、又は児童クラブの利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 入所を認めた理由が消滅したとき。
(2) 正当な理由がなく、1月以上出席しないとき。
(3) 正当な理由がなく、条例第8条に規定する保育料を3月以上滞納したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が児童クラブの管理上特に必要あると認めたとき。
(退所届)
第11条 入所児童の保護者は、児童クラブに入所の必要事由が消滅したときは、速やかに市長に放課後児童クラブ退所届(様式第6号)を提出しなければならない。
(保育料の額)
第12条 条例第8条第2項の規則で定める額は、次の表に掲げる区分に応じ、それぞれ同表に定める基本保育料並びに夏季休業日(潟上市立学校管理規則(平成17年潟上市教育委員会規則第8号)第3条第1項第4号に規定する夏季休業日をいう。以下同じ。)及び冬季休業日(同項第6号に規定する冬季休業日をいう。以下同じ。)の期間中の利用加算(以下「長期休業期間利用加算」という。)を合算した額とする。
区分 | 基本保育料 | 長期休業期間利用加算 |
年間を通して利用する場合(年度途中の利用又は中止を含む。) | 月額5,000円 | 利用する日が夏季休業日又は冬季休業日に当たるときに限り、その1日の利用につき200円を加算する。 |
夏季休業日の期間中に限り利用する場合 | 夏季休業日の期間につき5,000円 | 1日の利用につき200円を加算する。 |
冬季休業日の期間中に限り利用する場合 | 冬季休業日の期間につき5,000円 | 1日の利用につき200円を加算する。 |
区分 | 納期限 | |
基本保育料 | 長期休業期間利用加算 | |
年間を通して利用する場合(年度途中の利用又は中止を含む。) | 毎月末日(12月については同月25日) | 夏季休業日又は冬季休業日の期間中に利用した場合において、当該利用した日の属する月の翌月末日 |
夏季休業日の期間中に限り利用する場合 | 8月31日 | 夏季休業日の期間のうち、7月中の利用分にあっては8月31日、8月中の利用分にあっては9月30日 |
冬季休業日の期間中に限り利用する場合 | 1月31日 | 冬季休業日の期間のうち、12月中の利用分にあっては1月31日、1月中の利用分にあっては2月末日 |
2 前項に規定する納期限が、日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その納期限後において最初のこれらの日に当たらない日をもってその納期限とする。
(保育料の減免)
第14条 条例第9条の規定により保育料を減額し、又は免除すること(以下「減免」という。)ができる事由及び減免の割合等は、次のとおりとする。
(1) 入所児童の保護者が属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けているとき。 全額(生活保護受給証の写しが必要)
(2) 入所児童の保護者が属する世帯が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する援助を受けているとき。 全額
4 保育料減免の決定を受けている入所児童の保護者は、減免の事由が消滅したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(保育料の返還)
第15条 既に納入された保育料は、返還しない。ただし、次のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 入所児童の責めに帰することができない事由により、児童クラブの利用ができなかったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
2 保育料の返還を受けようとする者は、放課後児童クラブ保育料返還申請書(様式第9号)に保育料を納入したことを証する書面を添えて、市長に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年9月28日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月13日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月14日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年度及び令和3年度における各年度分の保育料の額の特例)
2 令和2年度分の保育料に限り、改正後の潟上市放課後児童クラブ条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第12条の規定の適用については、同条の表中「月額5,000円」とあるのは「月額3,500円」と、「夏季休業日の期間につき5,000円」とあるのは「夏季休業日の期間につき3,500円」と、「冬季休業日の期間につき5,000円」とあるのは「冬季休業日の期間につき3,500円」とする。
3 令和3年度分の保育料に限り、改正後の規則第12条の規定の適用については、同条の表中「月額5,000円」とあるのは「月額4,500円」と、「夏季休業日の期間につき5,000円」とあるのは「夏季休業日の期間につき4,500円」と、「冬季休業日の期間につき5,000円」とあるのは「冬季休業日の期間につき4,500円」とする。
附則(令和3年3月29日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月15日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月9日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月26日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。