○潟上市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則
平成27年3月27日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年潟上市条例第2号)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(2) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
(3) 利用者負担額 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額をいう。
(4) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(5) 特定地域型保育事業 法第29条第1項に規定する特定地域型保育を提供する事業をいう。
(1) 法第19条第1号に該当するもの 0円
(2) 法第19条第2号に該当するもの 0円
(3) 法第19条第3号に該当するもの 別表第3に定める額
3 利用者負担額の算定に当っての年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。ただし、教育の提供を開始した時点で3歳に達し、及び当該年度の初日の前日において3歳に達していない教育・保育給付認定子どもにあっては、教育の提供を開始した日における年齢によるものとし、同日以後の当該年度中は、その年齢を適用するものとする。
区分 | 計算式 |
月の途中において入園(所)したとき。 | 当月利用者負担額×月途中入園(所)日からの開園(所)日数(25日を超える場合は、25日)÷25日 |
月の途中において退園(所)したとき。 | 当月利用者負担額×月途中退園(所)日からの開園(所)日数(25日を超える場合は、25日)÷25日 |
常態的に土曜日を閉園する特定教育・保育施設等で月の途中において入園(所)したとき。 | 当月利用者負担額×月途中入園(所)日からの開園(所)日数(20日を超える場合は、20日)÷20日 |
常態的に土曜日を閉園する特定教育・保育施設等で月の途中において退園(所)したとき。 | 当月利用者負担額×月途中退園(所)日からの開園(所)日数(20日を超える場合は、20日)÷20日 |
月の途中において特定地域型保育(居宅訪問型保育(潟上市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年潟上市条例第14号)第37条第1号に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。以下この項において同じ。)を受けることができない日数が1月当たり5日を超えるとき。 | 当月利用者負担額×特定地域型保育を受けた日数(25日を超える場合は、25日)÷25日 |
子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第58条第4号に規定するこども家庭庁長官が定める場合に該当し、保育の提供がなされないとき。 | 当月利用者負担額×保育の提供を受けた日数(25日を超える場合は、25日)÷25日 |
子ども・子育て支援法施行規則第58条第4号に規定するこども家庭庁長官が定める場合に該当し、常態的に土曜日を閉園する特定教育・保育施設等で保育の提供がなされないとき。 | 当月利用者負担額×保育の提供を受けた日数(20日を超える場合は、20日)÷20日 |
(利用者負担額の徴収)
第5条 市長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育の提供を受けた保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から第3条に定める利用者負担額を徴収する。
2 市長は、市が設置する特定教育・保育施設から教育・保育の提供を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から、第3条に定める利用者負担額を徴収する。
(利用者負担額の納期限)
第6条 利用者負担額の納期限は、毎月26日とする。
2 前項の納期限が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、金融機関の翌営業日とする。
(利用者負担額の減免)
第7条 市長は、教育・保育給付認定保護者又は教育・保育給付認定子どもが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(1) 教育・保育給付認定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財、又はその財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(3) 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(4) 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(5) 教育・保育給付認定子どもが、疾病等により長期にわたり教育・保育の利用ができないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により利用者負担額を支払うことが著しく困難であると市長が認めるとき。
2 前項の規定により行う督促及び当該督促に係る手数料の徴収については、潟上市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成17年潟上市条例第71号)の定めるところによる。
(滞納処分)
第9条 市長は、前条の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに利用者負担額(保育料)を納付しないときは、地方自治法第231条の3第3項の規定に基づき滞納処分をすることができる。
(滞納処分に関する事務)
第10条 利用者負担額の徴収及び滞納処分の事務に従事する職員は、その職務の執行に当たっては、常に徴収職員証(様式第2号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(利用者負担額過誤納金)
第11条 収納した利用者負担額のうち過納又は誤納となったもの(以下この条において「利用者負担額過誤納金」という。)があるときは、地方税法(昭和25年法律第226号)に準拠し、還付するものとする。
2 利用者負担額過誤納金があったときは、利用者負担額過誤納金還付通知書(様式第3号)により教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者に通知し、還付する。この場合において、利用者負担額を口座振替した場合は、振替をした元の預金口座に払い込むものとする。
3 利用者負担額を滞納している教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者に利用者負担額過誤納金があったときは、当該利用者負担額過誤納金をこれに充当し、その旨を利用者負担額過誤納金充当通知書(様式第4号)により教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者に通知するものとする。
(特例施設型給付費及び特例地域型保育給付費の額)
第12条 法第28条第2項第1号、法第30条第2項第1号及び同項第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定により基準とされる額とする。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置)
第2条 法附則第9条第1項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。
2 法附則第9条第1項第1号ロ、同項第2号イ(2)及び同号ロ(2)、同項第3号イ(2)及び同号ロ(2)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の実情を参酌して市町村が定める額は、次に掲げるものとする。
(1) 法第27条第3項第1号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額と法附則第9条第1項第1号イに掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額
(2) 法第28条第2項第1号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額と法附則第9条第1項第2号イ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額
(3) 法第28条第2項第2号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額と法附則第9条第1項第2号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額
(4) 法第30条第2項第2号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額と法附則第9条第1項第3号イ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額
(5) 法第30条第2項第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額と法附則第9条第1項第3号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額
附則(平成27年6月15日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年9月17日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年6月10日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1から別表第3までの規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月13日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年7月20日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月26日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年11月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(令和元年度から令和3年度までにおける利用者負担額の特例)
2 この規則の施行の日の前日に潟上市立の施設以外の施設に入所している児童の属する世帯であって、次の表に掲げる階層区分に該当する場合の令和元年度の利用者負担額は、この規則による改正後の別表第3の規定にかかわらず、それぞれ次の表に定める額とする。
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
D | 3 | 令和元年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては平成30年度分の、令和元年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満 | 30,000円 | 29,400円 |
4 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満 | 30,000円 | 29,400円 | ||
5 | 市町村民税所得割課税額301,000円以上 | 30,000円 | 29,400円 |
3 この規則の施行の日の前日に潟上市立の施設以外の施設に入所している児童の属する世帯であって、次の表に掲げる階層区分に該当する場合の令和2年度の利用者負担額は、この規則による改正後の別表第3の規定にかかわらず、それぞれ次の表に定める額とする。
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
D | 4 | 令和2年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては令和元年度分の、令和2年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満 | 35,000円 | 34,300円 |
5 | 市町村民税所得割課税額301,000円以上 | 35,000円 | 34,300円 |
4 この規則の施行の日の前日に潟上市立の施設以外の施設に入所している児童の属する世帯であって、次の表に掲げる階層区分に該当する場合の令和3年度の利用者負担額は、この規則による改正後の別表第3の規定にかかわらず、次の表に定める額とする。
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
D | 5 | 令和3年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては令和2年度分の、令和3年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税所得割課税額301,000円以上 | 40,000円 | 39,200円 |
附則(令和元年9月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の潟上市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後の教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則による改正後の教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、施行日以後の利用分の利用者負担額から適用し、同日前までの利用分の利用者負担額については、なお従前の例による。
(潟上市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
4 潟上市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の一部を改正する規則(平成30年潟上市規則第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年6月1日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、令和2年3月8日から適用する。
附則(令和3年12月9日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月10日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1及び別表第2 削除
別表第3(第3条関係)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
A | 1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | 1a | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯(母子世帯等) | 0円 | 0円 |
1b | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | ||
C | 1a | 市町村民税均等割のみ課税世帯(母子世帯等) | 6,000円 | 6,000円 | |
1b | 市町村民税均等割のみ課税世帯 | 14,500円 | 14,200円 | ||
2a | 市町村民税所得割課税額48,600円未満(母子世帯等) | 9,000円 | 9,000円 | ||
2b | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 19,500円 | 19,300円 | ||
D | 1a | 市町村民税所得割課税額72,800円未満(母子世帯等) | 9,000円 | 9,000円 | |
1b | 市町村民税所得割課税額72,800円未満 | 25,000円 | 24,500円 | ||
2a | 市町村民税所得割課税額77,101円未満(母子世帯等) | 9,000円 | 9,000円 | ||
2b | 市町村民税所得割課税額97,000円未満 | 30,000円 | 29,400円 | ||
3 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満 | 35,000円 | 34,300円 | ||
4 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満 | 40,000円 | 39,200円 | ||
5 | 市町村民税所得割課税額301,000円以上 | 45,000円 | 44,100円 |
備考
1 この表のC―3階層以上における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項及び第45条の規定は適用しないものとする。
2 この表の母子世帯等とは、次に掲げる事由に該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
3 同一世帯において小学校就学前までの範囲内にある子どもが複数人いる場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額(備考2の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額)の半額、3人目以降については0円とする。
4 市町村民税所得割課税額が77,101円未満の母子世帯等において、2人目以降については0円とする。
5 市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯において、特定被監護者等が2人以上いる場合、特定被監護者等の最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降については0円とする。
6 市町村民税非課税世帯において、2人目以降については0円とする。