○潟上市情報公開・個人情報保護審査会設置条例

平成28年3月22日

条例第4号

(設置)

第1条 潟上市情報公開条例(平成25年潟上市条例第35号)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び潟上市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年潟上市条例第14号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、潟上市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 潟上市情報公開条例第19条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項各号に規定する事務のほか、情報公開制度の運営に関する重要な事項について審議し、潟上市情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関に対して意見を述べることができる。

(組織及び委員)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議は、市長が招集する。

3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審査会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(調査権限)

第7条 審査会は、審査請求に係る事件に関し、必要があると認めるときは、諮問実施機関(潟上市情報公開条例第19条第1項の規定により諮問をした実施機関(同条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。)、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問をした実施機関(潟上市個人情報の保護に関する法律施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。)及び議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により諮問をした議会をいう。以下この条において同じ。)に対し、公文書(潟上市情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等に係る同条例第2条第2号に規定する公文書をいう。以下この条及び第10条において同じ。)又は保有個人情報(法第78条第1項第4号に規定する開示決定等、法第94条第1項に規定する訂正決定等若しくは法第102条第1項に規定する利用停止決定等に係る法第60条第1項に規定する保有個人情報又は議会個人情報保護条例第20条第5号アに規定する開示決定等、議会個人情報保護条例第35条第1項に規定する訂正決定等若しくは議会個人情報保護条例第42条第1項に規定する利用停止決定等に係る議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下この条及び第10条において同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出等)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

2 審査会は、前項の規定により審査請求人等から意見書又は資料が提出された場合には、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出した者を除く。)にその旨を通知するものとする。

(委員による調査手続)

第10条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第7条第1項の規定により提示された公文書又は保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第8条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審査会は、第7条第3項若しくは第4項若しくは第9条の規定による意見書若しくは資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの意見書、資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成された記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書、資料又は主張書面を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、これを実施する日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第12条 審査会の行う潟上市情報公開条例第19条第1項、法第105条第3項において準用する同条第1項及び議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に係る審査請求の調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第13条 審査会は、潟上市情報公開条例第19条第1項及び議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(他の制度との調整)

第14条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に係る審査請求の調査審議の手続については、第7条第4項第8条第9条第10条(同項及び第8条第1項本文の規定に係る部分に限る。)並びに第11条第2項第3項(同条第2項の規定に係る部分に限る。)及び第4項の規定にかかわらず、法及び行政不服審査法の定めるところによる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第16条 第3条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に潟上市情報公開条例及び潟上市個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成28年潟上市条例第9号)による改正前の潟上市個人情報保護条例(以下「旧個人情報保護条例」という。)第38条第3項の規定により委嘱された潟上市個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条第2項の規定により潟上市情報公開・個人情報保護審査会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、同日における旧個人情報保護条例第38条第3項の規定により委嘱された潟上市個人情報保護審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和5年3月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に潟上市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年潟上市条例第2号)附則第2条の規定による廃止前の潟上市個人情報保護条例(平成17年潟上市条例第11号。以下この項において「旧条例」という。)第15条第1項若しくは第2項(旧条例第27条第2項、第32条第2項及び第32条の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条第1項、第32条第1項又は第32条の2第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る審査請求の調査審議については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に在職する潟上市情報公開・個人情報保護審査会の委員の任期は、改正後の第3条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

潟上市情報公開・個人情報保護審査会設置条例

平成28年3月22日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)