○潟上市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成31年4月1日

上下水道局管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、潟上市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年潟上市条例第170号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の地積)

第2条 条例第4条に規定する受益者が負担する負担金等(以下「負担金等」という。)の算定基準となる地積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿によるものとし、建築物の床面積は建床面積とする。

2 条例第2条第2項に規定する仮換地の指定が行われた土地については、当該仮換地の地積とする。

3 前2項の規定による地積により難いと下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下本則において「管理者」という。)が認めるとき、又は必要があると認めるときは、実測その他の方法によることができるものとする。

(受益者の申告)

第3条 条例第5条の規定により公告された公告の日現在における賦課対象区域の受益者は、管理者が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、当該受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する者であるときは、土地の所有者と連署しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の受益者があるときは、そのうちから代表者1人を定め、前項の申告をしなければならない。

(不申告等の取扱い)

第4条 管理者は、前条又は第15条の規定による申告がないとき、又はその内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。

(負担金等の決定通知)

第5条 条例第6条第3項に規定する通知は、下水道事業受益者負担金等決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(負担金等の分割納付)

第6条 条例第6条第4項に規定する分割納付の各年度における負担金等の納期は、次表のとおりとし、各納期の納付額は、負担金等を等分して定める。この場合において、当該等分した額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、最初の納期に係る納付額に合算するものとする。

期別

納付の期間

第1期

5月1日から同月末日まで

第2期

8月1日から同月末日まで

第3期

11月1日から同月末日まで

第4期

2月1日から同月末日まで

2 管理者は、前項の納期により難いと認めたときは、別に納期を定めることができる。

(負担金等の一括納付)

第7条 条例第6条第4項ただし書に規定する申出は、下水道事業受益者負担金等一括納付申出書(様式第3号)によるものとする。

(負担金等の納付の通知)

第8条 負担金等の納付の通知は、分割納付の場合にあっては、納入通知書(様式第4号)によるものとし、一括納付の場合にあっては、一括納入通知書(様式第5号)によるものとする。

(納付管理人の申告)

第9条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき、又は有しなくなったとき、その他管理者が特に必要があると認めたときは、自己に代わって負担金等納付に必要な事項を処理させるため、市内に住所等を有する者のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金等納付管理人申告書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。

(端数計算)

第10条 条例第6条による受益者が負担する負担金等の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 負担金等を年度に分割する場合、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を最初の年度の分割金額に合算するものとする。

3 延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金等の額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を、又はその負担金等の金額が2,000円未満であるときは、その金額を切り捨てるものとする。

4 延滞金の確定金額に、100円未満の端数があるときはその端数金額を、又はその延滞金額が500円未満であるときはその金額を切り捨てるものとする。

(負担金等の繰上徴収)

第11条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に確定した負担金等でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前において繰り上げて徴収するものとする。

(1) 受益者の財産について強制換価手続(地方税法第13条の2第1項第1号に規定する強制換価手続をいう。)が開始されたとき。

(2) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者が市内に住所、事務所等を有しない場合で、納付管理人を定めないとき。

(5) 受益者が偽りその他の不正な手段により負担金等を免れ、又は免れようと認められるとき。

2 管理者は、前項の規定により負担金等を繰り上げて徴収しようとするときは、下水道事業受益者負担金等納期限変更通知書(様式第7号)により、その旨を受益者に通知するものとする。

(負担金等の徴収猶予)

第12条 条例第7条の規定による負担金等の徴収猶予を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金等徴収猶予申請書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、別表第1に基づき適否を決定し、その結果を、下水道事業受益者負担金等徴収猶予決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

3 負担金等の徴収猶予を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 管理者は、前項の申出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金等徴収猶予取消決定通知書(様式第10号)により当該受益者に通知するものとする。

(負担金等の減免)

第13条 条例第8条の規定による減免は、別表第2に定めるところによる。

(減免の申請等)

第14条 条例第8条第2項各号の規定による負担金等の減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金等減免申請書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、別表第2に基づき適否を決定し、その結果を下水道事業受益者負担金等減免決定通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

3 分担金の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に申し出なければならない。

(受益者の変更)

第15条 条例第9条の規定により権利義務を承継した受益者は、従前の受益者と連署して遅滞なく下水道事業受益者異動申告書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

(住所等の変更)

第16条 受益者又は納付管理人は、住所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更申告書(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。

(賦課徴収に関する事務の委任)

第17条 管理者は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により負担金等の賦課徴収に関する事務に従事する職員に、次に掲げる事務に係る国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限を委任する。

(1) 負担金等の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に関すること。

(2) 負担金等の滞納者の財産の捜索及び差押えに関すること。

(賦課徴収の身分証)

第18条 前条に規定する事務の委任を受けた職員がその職務を行う場合、潟上市下水道条例施行規程(平成31年潟上市上下水道局管理規程第1号)第26条に規定する賦課徴収職員証を携帯し、関係者の請求があったとき、これを提示しなければならない。

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の潟上市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成17年潟上市規則第111号)及び潟上市公共下水道事業分担金徴収条例施行規則(平成17年潟上市規則第112号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月3日上下水道局管理規程第1号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日上下水道局管理規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

徴収猶予区分

徴収猶予期間

期間延長

備考

1

受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷により長期療養を必要とするとき。

2年以内

2年以内

医師の診断書の取得できるもの

2

係争中のもの

判決等により係争事由の解決のときまで



3

賦課対象区域の公告の日現在において低地のため排水が困難であると見受けられる土地

排水が可能になるときまで



4

受益地が農地・山林原野・池沼・その他これに準ずる土地(土地の状況により宅地と認められるものを除く。)及び宅地

宅地として使用できるまで



5

受益者がその財産について震災・風水害・火災・その他の災害を受けたとき、又は盗難にかかったとき。

2年以内

2年以内

罹災証明書及び盗難証明書の取得できるもの

6

敷地面積が500平方メートル以上ある場合において、500平方メートルを越える土地面積。ただし、建床面積が500平方メートル以上ある場合は、建床面積を超える土地面積。

当該土地及び建築面積の利用状況が消滅又は変わったと認められるまで


天王地区

7

敷地面積が1000平方メートル以上ある場合において、1000平方メートルを越える土地面積。ただし、建床面積が1000平方メートル以上ある場合は、建床面積を超える土地面積。

当該土地及び建築面積の利用状況が消滅又は変わったと認められるまで


昭和・飯田川地区

8

その他管理者が特に徴収を猶予することが必要であると認めたとき。

管理者の認定する期間



別表第2(第13条、第14条関係)

関係条文

減免の対象となる土地

減免率%

備考

条例第8条第1項

国又は地方公共団体が公用の用に供している土地

道路・公園・広場下水道敷

100


条例第8条第2項第1号及び第3号

国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地

学校用地

75


社会福祉施設用地

75

警察・法務収容施設用地

75

一般庁舎用地

75

図書館・公民館・体育施設及びこれに準ずる施設用地

75

公営住宅用地

75

病院用地

25

公務員宿舎用地

25

遺跡・史跡・文化財保存用地

100

普通財産である用地

0

条例第8条第2項第2号

国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地

企業用財産となっている土地

25


条例第8条第2項第4号

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者


100

生活保護を受けている期間中に係る期別納付額の100パーセント

条例第8条第2項第5号

事業のため土地・物件・労力又は金銭を提供した者



負担した額又は提供した土地の評価額。ただし、当該受益者に係る負担金等額を限度とする

条例第8条第2項第6号

その他その状況により特に負担金等を減免する必要があると認められる土地

私立学校施設(管理者又は職員等が住居に使用する建物敷を除く。)

75


各種学校敷地(管理者又は職員等が住居に使用する建物敷を除く。)

50


社会福祉施設(その本来の目的に使用しない土地を除く。)

75


児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する施設に係る土地)

100


境内地

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第3条に規定する境内地として使用している土地(その本来の目的に使用しない土地を除く。)

50


墓地

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地

100


公衆用通路として使用する私道

100

公道から公道に通じる私道で不特定多数の人が自由に通りぬけることができる道路で固定資産税が免除となっているもの


消防施設用地

100


東日本旅客鉄道株式会社


踏切敷地

100

線路敷地

50

構内地

40

駅前広場

100

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潟上市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成31年4月1日 上下水道局管理規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第7章 下水道
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道局管理規程第3号
令和3年12月3日 上下水道局管理規程第1号
令和4年3月31日 上下水道局管理規程第2号