○潟上市戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例施行規程
平成31年4月1日
上下水道局管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、潟上市戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例(平成17年潟上市条例第187号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要事項を定めるものとする。
(1) 住宅の平面図又は見取図(台所、浴室、洗面場、便所その他汚水を排除する施設の位置を表示したもの)
(2) 次に掲げる事項を表示した平面図又は見取図
ア 縮尺、方位、道路、建物、水道、井戸の位置
イ 浄化槽位置、排水管、放流先の予定位置及び工事施工他境界
ウ その他汚水排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(分担金の納期及び徴収)
第5条 条例第6条第2項に規定する分担金の納付期日(以下「納期」という。)は次のとおりとする。
第1期 5月1日から同月末日まで
第2期 8月1日から同月末日まで
第3期 11月1日から同月末日まで
第4期 2月1日から同月末日まで
2 管理者は、前項の納期により難いと認めるときは、別に納期を定めることができる。
人槽区分 | 標準事業費 |
5人槽 | 939,000円 |
7人槽 | 1,095,000円 |
10人槽 | 1,392,000円 |
11人槽以上 | その都度協議の上定める。 |
2 使用者は、排水した汚水の量を算定するための事項に変更が生じたときは、別に定める様式により管理者に届け出なければならない。
(水道水以外の水の使用水量の認定)
第8条 条例第12条第1項第2号による水道水以外の排除汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 市の行う水道事業の給水区域となり、給水の供給が開始されるまでの間、又は給水区域以外の地域にある者の家庭用に使用する場合においては、1世帯1箇月につき、当該世帯において届出している使用人員又は住民基本台帳に登録されている人員(以下「世帯人員」という。)1人につき6立方メートルを乗じた数を水量とする。
(2) 家庭用以外に使用する場合においては、使用者の人員、業態、水の使用状況等を勘案して定める水量とする。
(3) 水道水以外の水を使用する際に当該施設に計測装置を設置している場合は、計測した使用水量とする。
(4) 水道水と水道水以外の水を使用している場合においては、水道水の水量に世帯人員1人につき1立方メートルを加算した水量と、第1号の規定により算定した水量のいずれか多い方を水量とする。
(賦課徴収に関する事務の委任)
第13条 管理者は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により分担金の賦課徴収に関する事務に従事する職員に、次に掲げる事務に係る国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限を委任する。
(1) 分担金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に関すること。
(2) 分担金の滞納者の財産の捜索及び差押えに関すること。
(賦課徴収の身分証)
第14条 前条に規定する事務の委任を受けた職員がその職務を行う場合、潟上市下水道条例施行規程(平成31年潟上市上下水道局管理規程第1号)第26条に規定する賦課徴収職員証を携帯し、関係者の請求があったとき、これを提示しなければならない。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の潟上市戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例施行規則(平成17年潟上市規則第116号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月30日上下水道局管理規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月3日上下水道局管理規程第1号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日上下水道局管理規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月21日公営企業管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月28日公営企業管理規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の潟上市戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例施行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る水道水以外の水による排除汚水量の認定について適用し、施行日前の使用に係る水道水以外の水による排除汚水量の認定については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、水道水以外の水による排除汚水量の認定に係る期間が施行日前から施行日以後に引き続くものであるときは、当該排除汚水量の認定については、なお従前の例による。