高齢者虐待の防止について

更新日:2025年07月02日

平成18年4月1日より「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、「高齢者虐待防止法」という。)が施行されました。この法律では、高齢者虐待の防止や、早期発見・早期対応、養護者への支援について定められています。

地域包括支援センターでは、高齢者が尊厳をもって生活できるよう、『潟上市高齢者虐待防止・支援マニュアル』に沿って支援をおこないます。

潟上市高齢者虐待防止・支援マニュアル

このマニュアルでは、高齢者虐待の防止、養護者支援、施設虐待等の対応方法などが説明されています。多くの皆さまに本マニュアルを活用していただき、より適切な対応や虐待発生防止の一助となれば幸いです。

高齢者虐待とは

高齢者虐待防止法では、高齢者虐待を以下の2つに分けて定義しています。

・養護者(高齢者を現に養護する家族、親族、同居人等)による虐待

・養介護施設従事者(介護保険施設職員等)による虐待

高齢者虐待の種類と具体例

高齢者虐待の種類と具体例
虐待の種類 行為の具体例
身体的虐待

・平手打ちをする、つねる、なぐる、ける、やけどや打撲を負わせる、無理やり食事を口に入れる

・身体拘束(ベッドにしばりつける、抑制など)、意図的に薬を過剰に服用させる

など

介護・世話の放棄・放任

・入浴をさせない、髪や爪が伸び放題、皮膚や衣類が汚れている

・水分や食事を十分に与えられていないことで、空腹状態が長時間にわたって続く、脱水症状や栄養失調の状態にある

・室内にごみを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる

・高齢者本人が必要とする医療・介護サービスなどを相応の理由なく制限したり、使わせない

など

心理的虐待

・排泄の失敗をちょう笑する、それを人前で話すなどして高齢者に恥をかかせる

・怒鳴る、ののしる、悪口を言う、子ども扱いする、無視する

など

性的虐待

・排泄の失敗に対いて、裸にして放置してこらしめる

・キス、性器への接触、セックスを強要する

など

経済的虐待

・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない

・本人の自宅等を無断で売却する

・年金や預金通帳を本人の意思・利益に反して使用する

など

参考:潟上市高齢者虐待防止・支援マニュアル

高齢者虐待に関する相談窓口

高齢者虐待が疑われるとき、または、虐待につながるおそれのある状況に気がついたときは、地域包括支援センターまでご相談ください。

高齢者本人や、近隣にお住まいの方など、どなたでもご相談いただけます。また、高齢者の介護負担が重いことで、「このままでは虐待をしてしまうかも…。」と感じておられる方に対しても、虐待の発生や深刻化を防ぐための相談・助言等の支援をおこないます。

(※相談者の個人情報は守られますので、安心してご相談ください。)

連絡先

潟上市地域包括支援センター

電話番号:018-853-5318

受付時間

平日 8時30分から17時15分

※高齢者虐待に関する通報・届出の受理について

上記時間以外は、日直または警備会社を通して担当者へ連絡が入る体制としております。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 健康長寿課 地域包括支援センター
電話:018-853-5318
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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