成年後見制度関連

更新日:2023年05月16日

お金の管理や契約等について困っていることはありませんか?

 障がいや認知症などにより、お金の管理や契約等についての困りごとが増えてきたら相談しましょう。みなさまからのご相談内容に応じて、適切な機関や成年後見制度などをご案内します。

 必要に応じて、手続きのお手伝いもできます。

 家族や関係者からのご相談でも構いません。お気軽にご相談ください。

 

※本ページは、以下のパンフレットを引用して作成しております。

  • 法務省民事局 「いざという時のために知って安心 成年後見制度 成年後見登記制度」
  • 厚生労働省 「自分ひとりではよくわからない!? そんな時でも安心してくらせるために。成年後見制度 わかりやすくお話しします!」

こんな心配ごとはございませんか?

心配ごとと成年後見人等がいるとできることの詳細
心配ごと 成年後見人等がいるとできること

お金のやりくりがうまくできない…

ついつい使いすぎてしまう…

お金の出し入れを一緒に考えてくれたり、保険料や税金の支払いを手伝ってくれます。

悪い人にだまされたらどうしよう…

買うか買わないか一緒に考えてくれたり、間違って買ってしまったときには、買わなかったことにしてくれたりします。

契約等の書類の手続きで 困っている…

わかりやすく説明してくれたり、代わりに手続きや契約をしてくれます。

お金や家などをどうすれば良いか

わからない…

一緒に遺産の分け方を話し合ったり、必要があれば土地や建物を売ったりしてくれます。

 

1:成年後見制度とは

 認知症や障がいにより判断能力が不十分な人を保護し、支援する制度です。

 成年後見制度には、次の2つの制度があります。

法定後見制度と任意後見制度についての詳細

1 法定後見制度

(後見・保佐・補助)

  • 家庭裁判所が個々の事案に応じて「成年後見人」「保佐人」「補助人」を選任する。
  • 成年後見人等に与えられる権限は、基本的に法律で定められている。

2 任意後見制度

  • 本人が「任意後見人」となる人や、その権限について自分で決めることができる。

 このページでは、主に1 法定後見制度(後見・保佐・補助)について説明します。 

2:法定後見制度の種類

 法定後見制度は、ご本人の障がいや認知症の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの種類に分けられます。それぞれによって、選ばれた成年後見人等ができることの範囲が変わります。

後見・保佐・補助についての詳細
  後見 保佐 補助
ご本人の状態 判断能力が欠けていることが通常の状態

判断能力が著しく 

不十分な状態

判断能力が不十分な

状態

(1人で決めることに心配がある人)

成年後見人等ができる

お手伝いの範囲

全ての契約など

・代わりにおこなう

・取り消す

財産にかかわる重要な契約や手続き

・一緒に決める

・取り消す

・代わりにおこなう

一部の限られた契約や手続き

・一緒に決める

・取り消す

・代わりにおこなう

 

3:成年後見人等に選ばれる人

 成年後見人等は、ご本人の事情に応じて家庭裁判所が選任します。

  • ご本人の親族
  • 法律の専門家(弁護士・司法書士・行政書士)
  • 福祉の専門家(社会福祉士)
  • 福祉関係の公益法人(社会福祉協議会 等) ※潟上市には現在受託できる法人がありません。
  • 養成研修を受けた市民 ※潟上市では現時点で市民後見人等の養成をおこなっておりません。

 また、成年後見人等を監督する「成年後見監督人」が別途選任されることもあります。(家庭裁判所が「必要がある」と認めるときに成年後見監督人が選任されます。)

以下について、注意が必要です。
※諸注意※
  • 家庭裁判所への申立て時に、特定の人が成年後見人等に選ばれることを希望していても、家庭裁判所の審判にゆだねられますので、希望どおりの人が成年後見人等に選ばれるとは限りません。
  • 希望した人が成年後見人等に選ばれなかったからという理由で、不服申立てをおこなうことはできません。
  • 成年後見人等の報酬額決定の審判は家庭裁判所がおこないます。(報酬額の目安については下記【参考】をご参照ください。)

 

4:成年後見人等ができること・できないこと

できること・できないことの詳細
できること できないこと
  • 福祉サービスや介護の手続き、契約
  • 入院や施設入所等の手続き
  • 手術をする または しないを決める
  • 実際に介護をする
  • 食事を作る、掃除をする
  • よくわからないままおこなった契約の取り消し
 
  • 保険料や税金の支払い
  • お金の出し入れ
  • 日用品の買い物を代わりにする
  • 定期的な訪問や状況の確認
  • 毎日のように来てもらう
  • 話し相手になってもらう

 

5:法定後見制度を利用するために

申立て

 ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てをおこないます。

 基本的には住民票のある場所となりますが、ご本人の居住地と住民票の場所が異なる場合は確認が必要です。

申立てができる人

  ご本人、配偶者、四親等内の親族(子・孫・ひ孫・玄孫、父母・兄弟姉妹・甥姪・甥姪の子)

申立てにかかる料金

料金の詳細
申立て手数料(収入印紙) 800円から2,400円
登記手数料(収入印紙) 2,600円
その他 郵便切手代、鑑定料
書類関係 戸籍謄本発行手数料、診断書作成料 等

申立てができないとき(申立てをする人がいないとき)

  身寄りがないなどの理由で、申立てをする人がいない場合は市長が申立てをおこなえる場合もあります。

  その場合、上記の申立てにかかる料金は一度市で負担いたしますが、ご本人の財産状況によっては返還を求めることもあります。

成年後見人等への報酬の支払いが困難なとき

  「潟上市成年後見制度利用支援事業実施要綱」の規定どおり、対象となる人には市が報酬の助成をおこなうことができます。

6:成年後見制度のご相談窓口

 下記窓口にて、制度についてのご相談等を受け付けます。ご相談しやすいところへお気軽にご連絡ください。

 来所でのご相談の場合は、事前に来所日時をご連絡くださいますようお願いいたします。

【65歳以上の高齢者に関するご相談】

潟上市地域包括支援センター

所在地)    郵便番号010-0201

                   潟上市天王字棒沼台226-1 潟上市役所本庁1階 健康長寿課内

電話番号) 018-853-5318(直通)

【障がい者・児に関するご相談】

潟上市役所 社会福祉課 障がい福祉班

所在地)    郵便番号010-0201

                   潟上市天王字棒沼台226-1 潟上市役所本庁1階

電話番号) 018-853-5314

【その他】

潟上市社会福祉協議会

所在地)    郵便番号018-1502

                   潟上市飯田川下虻川字八ツ口70

電話番号) 018-877-2677

※潟上市役所と連携してご相談に対応します。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 健康長寿課 地域包括支援センター
電話:018-853-5318
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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