サービスを受けるための手続き
介護保険のサービスを利用するためには、要支援・要介護認定を受ける必要があります。
ここでは、介護保険の申請から認定までを紹介いたします。
介護保険の申請をできる方
- 65歳以上で介護を必要とする方(第1号被保険者)
- 40歳から64歳までの方で、介護を必要とする原因が特定疾病に該当する方。(第2号被保険者)
1.申請
申請窓口で介護保険の要支援・要介護認定申請をします。
- 申請書は潟上市役所健康長寿課及び各出張所にございます。
出張所窓口
出張所 | 場所 | 電話 |
---|---|---|
天王出張所 | 市民センター天王館内 | 018-853-5377 |
昭和出張所 | 昭和介護予防センター内 | 018-855-5110 |
飯田川出張所 | 旧飯田川庁舎 | 018-877-7800 |
追分出張所 | 勤労青少年ホーム内 | 018-873-5672 |
申請方法
申請は、本人またはご家族の方が申請することができます。また、居宅介護支援事業所や介護保険施設、地域包括支援センターから代行申請してもらうこともできます。
申請に必要なもの
- 介護保険被保険者証(40歳から64歳までの方は、医療保険被保険者証)
- 主治医(かかりつけ医)の氏名、医療機関名がわかるもの
2.訪問調査・医師の意見書
訪問調査
市の介護保険認定調査員が自宅などに訪問し、身体状況や生活状況などについて、ご本人及びご家族から聞き取り調査を行います。
医師の意見書
市から、申請書に記載された主治医に対し、「医師の意見書」の作成を依頼します。
3.認定審査会
訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成する認定審査会で、どれくらいの介護が必要か審査・判定します。
4.認定結果通知
認定審査会の判定結果に基づき、市が要支援・要介護の度合いを決定し、認定結果を通知します。
- 要支援1または要支援2と認定された方は、居宅サービス及び認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護が利用できます。
- 要介護1から要介護5と認定された方は、居宅サービス・地域密着型サービス・施設サービスが利用できます。
- 非該当の場合には介護保険のサービスを利用することができません。
地域支援事業の介護予防事業や高齢者福祉事業を利用することができます。
更新日:2024年10月04日