介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び)

更新日:2023年08月15日

本市の平成27年度以降の介護保険料について、介護保険システムの設定誤りにより、一部の被保険者の方に対し、過大に徴収または過大に還付していたことが判明したため、お知らせするとともに、深くお詫び申し上げます。

1.経緯

平成27年4月1日の介護保険法改正により、介護保険料の賦課決定は、「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない」と規定されました。

しかしながら、この「最初の納期」について、普通徴収(納付書・口座振替)は7月31日、特別徴収(年金からの天引き)は5月10日と設定すべきところを、一律に普通徴収の第1期納期である7月31日として期間計算をおこなっていたため、普通徴収よりも「最初の納期」が早く到来する特別徴収の被保険者について、誤って増額賦課更正又は減額賦課更正をしていたことが判明しました。

2.賦課誤りのあった介護保険料について

(1)対象期間

平成27年度から令和2年度分の介護保険保険料
(平成29年度から令和4年度までの事務処理分)

(2)対象件数及び金額

過大徴収(賦課過りにより介護保険料を増額更正したもの)
・件数:4件(4名)
・金額:84,600円
過大還付(賦課過りにより介護保険料を減額更正したもの)
・件数:3件(3名)
・金額:106,080円

3.今後の対応について

過大に徴収した方に対しては、速やかにお詫びすることとし、過大に徴収した分の保険料について返還の手続きを進めてまいります。また、過大に還付した方については、保険料の返還は求めないこととします。

今後、このようなことがないよう、システム事業者と十分な確認を行い、法令等の適正な解釈や運用についても改めて徹底を図り、再発防止に努めてまいります。

 

還付金詐欺にご注意ください

自治体、税務署、年金事務所の職員などと名乗り、医療費・保険料の過払い金や、一部未払いの年金があるなど、不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

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郵便番号:010-0201
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