潟上市老人福祉計画・介護保険事業計画(第8期)における介護保険料について
所得段階ごとの介護保険料
第1段階 |
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第2段階 |
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基準額の100分の50 |
第3段階 |
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基準額の100分の70 |
第4段階 |
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基準額の100分の90 |
第5段階 |
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基準額 |
第6段階 |
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基準額の100分の120 |
第7段階 |
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基準額の100分の130 |
第8段階 |
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基準額の100分の150 |
第9段階 |
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基準額の100分の170 |
(注意点)
1.()内の金額は月額保険料です。
2.合計所得金額は、地方税法で算定される合計所得金額から、短期・長期譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた金額をいいます。第1段階から5段階の方は、「公的年金等に係る雑所得」を差し引いた金額を用います。
3.令和3年度から令和5年度までの介護保険料算定の特例として、第1段階から第5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合、給与所得から10万円を控除した金額を用います。また、第6段階以降の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。
以下の所得段階の介護保険料は、公費を投入し、低所得高齢者への軽減を実施しております。
軽減される所得段階 | 軽減前の基準額に対する割合 | 保険料基準額に対する割合 |
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第1段階 | 100分の50 | 令和2年度から100分の30 |
第2段階 | 100分の75 | 令和2年度 100分の50 |
第3段階 | 100分の75 |
令和2年度 100分の70 |
更新日:2024年03月29日