潟上市老人福祉計画・介護保険事業計画(第8期)における介護保険料について

更新日:2024年03月29日

所得段階ごとの介護保険料

 令和3年度から令和5年度までの潟上市の第1号被保険者(65歳以上の方)介護保険料基準額は、5段階の6,800円(月額)です。

 

所得段階区分と保険料(金額)

第1段階

  • 生活保護受給者

  • 世帯全員が全て市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者

  • 世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入+合計所得金額が80万円以下


 


基準額の100分の30
24,480円
(2,040円)

 

第2段階

  • 世帯全員が市町村民税非課税
    かつ本人年金収入+合計所得金額が80万円超120万円以下

基準額の100分の50
40,800円
(3,400円)

第3段階

  • 世帯全員が市町村民税非課税
    かつ本人年金収入+合計所得金額が120万円超

基準額の100分の70
57,120円
(4,760円)

第4段階

  • 本人が市町村民税非課税(世帯に課税者有り)
    かつ本人年金収入+合計所得金額が80万円以下

基準額の100分の90
73,440円
(6,120円)

第5段階

  • 本人が市町村民税非課税(世帯に課税者有り)
    かつ本人年金収入+合計所得金額が80万円超

基準額
81,600円
(6,800円)

第6段階

  • 本人が市町村民税課税かつ合計所得金額120万円未満

基準額の100分の120
97,920円
(8,160円)

第7段階

  • 本人が市町村民税課税
    かつ合計所得金額120万円以上210万円未満

基準額の100分の130
106,080円
(8,840円)

第8段階

  • 本人が市町村民税課税
    かつ合計所得金額210万円以上320万円未満

基準額の100分の150
122,400円
(10,200円)

第9段階

  • 本人が市町村民税課税
    かつ合計所得金額320万円以上

基準額の100分の170
138,720円
(11,560円)

(注意点)

1.()内の金額は月額保険料です。

2.合計所得金額は、地方税法で算定される合計所得金額から、短期・長期譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた金額をいいます。第1段階から5段階の方は、「公的年金等に係る雑所得」を差し引いた金額を用います。

3.令和3年度から令和5年度までの介護保険料算定の特例として、第1段階から第5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合、給与所得から10万円を控除した金額を用います。また、第6段階以降の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。

以下の所得段階の介護保険料は、公費を投入し、低所得高齢者への軽減を実施しております。

介護保険料の軽減の詳細
軽減される所得段階 軽減前の基準額に対する割合 保険料基準額に対する割合
第1段階 100分の50 令和2年度から100分の30
第2段階 100分の75 令和2年度 100分の50
第3段階 100分の75

令和2年度 100分の70

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 健康長寿課 長寿支援班
電話:018-853-5323
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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