予防接種健康被害救済制度について
定期予防接種による健康被害救済について
概要
予防接種法に基づく定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合および健康被害により死亡した場合には、予防接種法に基づく医療費・障害年金等の補償が受けられます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認められた場合に補償を受けることができます。
給付内容
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で認められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了するまたは障がいが治癒する期間まで医療費等が支給されます。
詳細は、厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」をご覧ください。
任意予防接種による健康被害救済について
任意接種の場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象外となります。
任意接種を受け、健康被害が生じた場合は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の医薬品副作用被害救済制度に沿って申請をしていただくことになります。
詳細は、PMDA「医薬品副作用被害救済制度」をご覧ください。
問い合わせ
給付申請の必要が生じた場合には、診察をした医師または健康長寿課感染症予防班にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 健康長寿課 感染症予防班
電話:018-853-5250
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年06月18日