令和4年6月(10月支給分)から児童手当制度の一部変更について
令和4年6月(10月支給分)から児童手当制度の一部が変更になります。
変更1 ・特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます。
⇒所得額により特例給付の支給がされない方が発生します。
変更2 ・現況届の提出が不要になります。
⇒毎年6月に提出していた現況届が不要になります。(提出が必要な一部の受給者を除く)
変更1 所得制限について(令和4年10月支給分から)
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得額が下記表の 2 所得上限限度額 以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得額が 2 を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要です。
※児童を養育している方の所得額が、下記表の 1 (所得制限限度額)未満の場合児童手当を、所得額が 1 以上 2 (所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
児童を養育している父または母等のうち、所得額の高い方が対象で世帯の合算した所得額ではありません。
(注意:受給者が施設設置者等の場合、所得制限は適用されません)
1 所得制限限度額 | 2 所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の人数 |
所得額 |
収入額 |
所得額 |
収入額 の目安 |
0 |
6,220,000円 |
8,333,000円 |
8,580,000円 | 10,710,000円 |
1 |
6,600,000円 |
8,756,000円 |
8,960,000円 | 11,240,000円 |
2 |
6,980,000円 |
9,178,000円 |
9,340,000円 | 11,620,000円 |
3 |
7,360,000円 |
9,600,000円 |
9,720,000円 | 12,000,000円 |
4 |
7,740,000円 |
10,020,000円 |
10,100,000円 | 12,380,000円 |
5 |
8,120,000円 |
10,400,000円 |
10,480,000円 | 12,760,000円 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
手当の月額(令和4年10月支給分から)
支給対象:潟上市に住所があり、15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前)を養育している方に支給されます。
3歳未満(3歳の誕生日の属する月まで) |
15,000円 |
---|---|
3歳以上小学校修了前(第1子、第2子(注釈)) |
10,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降(注釈)) |
15,000円 |
中学生 |
10,000円 |
所得制限限度額以上 所得上限限度額以内 ※下記「所得制限について」参照 |
5,000円 |
所得上限限度額以上 ※下記「所得制限について」参照 |
支給なし |
(注釈)第1子、第2子の数え方:18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童の中で、第1子、第2子…と数えます。したがって、19歳、16歳、11歳の子がいる場合、11歳の子は第2子となります。
変更2 現況届の省略について(令和4年分から)
令和4年現況届から、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。ただし、下記の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
1 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が潟上市と異なる方
2 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3 離婚協議中で配偶者と別居されている方
4 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5 その他、潟上市から提出の案内があった方
申請方法について
他市町村から潟上市に転入した方、出生等により児童が増えた方
上記にかかわらず、翌日から数えて15日以内に申請してください。
認定請求に必要な書類
- 振込先金融機関口座の写し(受給者となる方の名義のもの)
- マイナンバーカードや通知カードなどのマイナンバーのわかる書類(受給者、配偶者分)
- 児童と別居の場合、児童のマイナンバーのわかる書類
支給について
原則として6月、10月、2月の年3回、受給者名義の口座に振り込みます。
更新日:2022年05月11日