令和4年6月(10月支給分)から児童手当制度の一部変更について

更新日:2022年05月11日

令和4年6月(10月支給分)から児童手当制度の一部が変更になります。

変更1  ・特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます。

       ⇒所得額により特例給付の支給がされない方が発生します。

変更2  ・現況届の提出が不要になります。

       ⇒毎年6月に提出していた現況届が不要になります。(提出が必要な一部の受給者を除く)

変更1 所得制限について(令和4年10月支給分から)

令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得額が下記表の 2 所得上限限度額 以上の場合、児童手当等は支給されません。

※児童手当等が支給されなくなったあとに所得額が 2 を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要です。

※児童を養育している方の所得額が、下記表の 1 (所得制限限度額)未満の場合児童手当を、所得額が 1 以上 2 (所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

児童を養育している父または母等のうち、所得額の高い方が対象で世帯の合算した所得額ではありません。

(注意:受給者が施設設置者等の場合、所得制限は適用されません)

所得制限詳細
  1   所得制限限度額 2   所得上限限度額

扶養親族等の人数

所得額

収入額

所得額

収入額

の目安

0

6,220,000円

8,333,000円

8,580,000円 10,710,000円

1

6,600,000円

8,756,000円

8,960,000円 11,240,000円

2

6,980,000円

9,178,000円

9,340,000円 11,620,000円

3

7,360,000円

9,600,000円

9,720,000円 12,000,000円

4

7,740,000円

10,020,000円

10,100,000円 12,380,000円

5

8,120,000円

10,400,000円

10,480,000円 12,760,000円

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。 

手当の月額(令和4年10月支給分から)

支給対象:潟上市に住所があり、15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前)を養育している方に支給されます。

手当の月額一覧

3歳未満(3歳の誕生日の属する月まで)

15,000円

3歳以上小学校修了前(第1子、第2子(注釈))

10,000円

3歳以上小学校修了前(第3子以降(注釈))

15,000円

中学生

10,000円

所得制限限度額以上

所得上限限度額以内

※下記「所得制限について」参照

  5,000円

所得上限限度額以上

※下記「所得制限について」参照

支給なし

(注釈)第1子、第2子の数え方:18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童の中で、第1子、第2子…と数えます。したがって、19歳、16歳、11歳の子がいる場合、11歳の子は第2子となります。

変更2 現況届の省略について(令和4年分から)

令和4年現況届から、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。ただし、下記の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

1    配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が潟上市と異なる方

2    支給要件児童の戸籍や住民票がない方

3    離婚協議中で配偶者と別居されている方

4    法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

5    その他、潟上市から提出の案内があった方

申請方法について

他市町村から潟上市に転入した方、出生等により児童が増えた方

上記にかかわらず、翌日から数えて15日以内に申請してください。

認定請求に必要な書類

  • 振込先金融機関口座の写し(受給者となる方の名義のもの)
  • マイナンバーカードや通知カードなどのマイナンバーのわかる書類(受給者、配偶者分)
  • 児童と別居の場合、児童のマイナンバーのわかる書類

支給について

原則として6月、10月、2月の年3回、受給者名義の口座に振り込みます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 子育て応援課 こども未来班
電話:018-853-5360
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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