令和4年度からの児童手当現況届の省略について
令和4年現況届から、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。ただし、下記の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
1 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が潟上市と異なる方
2 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3 離婚協議中で配偶者と別居されている方
4 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5 その他、潟上市から提出の案内があった方
以下の変更事項があった方は市に届出が必要です。
1 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
3 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた
配偶者がいなくなったとき
5 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
7 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の
指定を受けるとき
更新日:2022年05月11日