令和4年度からの児童手当現況届の省略について

更新日:2022年05月11日

令和4年現況届から、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。ただし、下記の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

1    配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が潟上市と異なる方

2    支給要件児童の戸籍や住民票がない方

3    離婚協議中で配偶者と別居されている方

4    法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

5    その他、潟上市から提出の案内があった方

以下の変更事項があった方は市に届出が必要です。

1   児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

2   受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)

3   受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

4   一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた

     配偶者がいなくなったとき

5   受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

6   離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

7   国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の

     指定を受けるとき

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 子育て応援課 こども未来班
電話:018-853-5360
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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