令和6年11月分から児童扶養手当の制度が変わります

更新日:2024年10月15日

令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、第3子以降の加算額と所得制限限度額が引き上げられます。改正内容は以下のとおりです。

改正内容

1. 第3子以降の児童に係る加算額の引上げ

第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられます。

改正前、改正後の手当額

 

 

改正前
(令和6年10月分まで)

改正後
(令和6年11月分以降)

第1子

全部支給

45,500円

改正前と同額

一部支給

45,490円~10,740円

第2子
加算額

全部支給

10,750円

一部支給

10,740円~5,380円

第3子以降
加算額

全部支給

6,450円

10,750円

一部支給

6,440円~3,230円

10,740円~5,380円

 

2. 全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引上げ

所得制限限度額について、下表のとおり改正されます。

所得制限限度額比較表

所得制限限度額比較表

扶養親族等の数

 

請求者(父、母または養育者)

配偶者・扶養義務者・
孤児等の養育者(※)

全部支給

一部支給

 

 

0人

49万円

69万円

192万円

208万円

236万円

1人

87万円

107万円

230万円

246万円

274万円

2人

125万円

145万円

268万円

284万円

312万円

3人

163万円

183万円

306万円

322万円

350万円

4人 201万円 221万円

344万円

360万円

388万円

※旧…令和6年10月分まで、新…令和6年11月分以降

※配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得制限限度額に変更はありません。

 

 

 

制度改正後の手当の受給等について

現在の児童扶養手当の受給資格者は、令和6年度の現況届の審査において、令和6年11月分以降の手当から改正内容が適用されます。

また、これまで所得が限度額を超過しているなどの理由から児童扶養手当の認定請求をされなかった方についても、今回の制度改正で手当の支給ができる場合があります。
令和6年10月末までに認定請求をすることで、11月分以降の手当の支給を受けられる場合がありますので、下記のお問い合わせ先までご相談ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 子育て応援課 こども未来班
電話:018-853-5360
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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