令和6年11月分から児童扶養手当の制度が変わります
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、第3子以降の加算額と所得制限限度額が引き上げられます。改正内容は以下のとおりです。
改正内容
1. 第3子以降の児童に係る加算額の引上げ
第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられます。
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改正前 |
改正後 |
第1子 |
全部支給 |
45,500円 |
改正前と同額 |
一部支給 |
45,490円~10,740円 |
〃 |
|
第2子 |
全部支給 |
10,750円 |
〃 |
一部支給 |
10,740円~5,380円 |
〃 |
|
第3子以降 |
全部支給 |
6,450円 |
10,750円 |
一部支給 |
6,440円~3,230円 |
10,740円~5,380円 |
2. 全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引上げ
所得制限限度額について、下表のとおり改正されます。
所得制限限度額比較表 |
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扶養親族等の数 |
請求者(父、母または養育者) |
配偶者・扶養義務者・ |
|||
全部支給 |
一部支給 |
||||
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旧 |
新 |
旧 |
新 |
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0人 |
49万円 |
69万円 |
192万円 |
208万円 |
236万円 |
1人 |
87万円 |
107万円 |
230万円 |
246万円 |
274万円 |
2人 |
125万円 |
145万円 |
268万円 |
284万円 |
312万円 |
3人 |
163万円 |
183万円 |
306万円 |
322万円 |
350万円 |
4人 | 201万円 | 221万円 |
344万円 |
360万円 |
388万円 |
※旧…令和6年10月分まで、新…令和6年11月分以降
※配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得制限限度額に変更はありません。
制度改正後の手当の受給等について
現在の児童扶養手当の受給資格者は、令和6年度の現況届の審査において、令和6年11月分以降の手当から改正内容が適用されます。
また、これまで所得が限度額を超過しているなどの理由から児童扶養手当の認定請求をされなかった方についても、今回の制度改正で手当の支給ができる場合があります。
令和6年10月末までに認定請求をすることで、11月分以降の手当の支給を受けられる場合がありますので、下記のお問い合わせ先までご相談ください。
更新日:2024年10月15日