離婚後の子の養育に関する民法等改正について(共同親権等)
父母の離婚後も、子の利益を確保することを目的とし、令和6年5月17日に「民法等の一部を改正する法律」が成立し、令和8年4月1日に施行されました。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
改正のポイント
<親の責務に関するルールの明確化>
父母が親権や婚姻関係の有無に関わらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されました。
<親権に関するルールの見直し>
・離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権、1人だけが親権を持つ単独親権の選択
ができるようになりました。
・父母双方が親権者である場合の親権の行使方法、父母の離婚後のこどもの監護につ
いてのルールが明確化されました。
<養育費の支払い確保に向けた見直し>
・支払いが滞った場合等の、取り決めに基づく民事執行手続きが容易となり、より取
り決めが実行されてやすくなりました。
・離婚時の取り決めがなくても、こどもと生活する親が、こどもと生活をしていない
親へ養育費(法定養育費)を請求できるようになりました。
・養育費にかかる裁判手続の利便性が向上しました。
<安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し>
・家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が
設けられました。
・婚姻中別居の場合の親子交流に関してのルールが明確化されました。
・父母以外の親族(祖父母等)とこどもの交流についてのルールが設けられました。
<財産分与に関するルールの見直し>
・財産分与の請求ができる期間が、離婚後2年から5年までとなりました。
・財産分与の考慮されるべき要素が明確化されました。
・財産分与にかかる裁判手続きの利便性が向上しました。
<養子縁組に関するルールの見直し>
・養子縁組後の親権者について、明確化されました。
・養子縁組について、家庭裁判所にて父母の意見調整の手続きが可能となりました。
詳細については「ひとり親家庭のためのポータルサイト」(外部リンク)等をご覧ください。














更新日:2026年03月31日