児童手当について

更新日:2025年05月02日

制度改正の概要は、以下のページをご確認ください。

手当の月額(令和6年10月から)

支給対象:潟上市に住所があり、18歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代まで)を養育している方に支給されます。

手当の月額一覧
児童の年齢

児童手当(令和6年10月から)

3歳未満

第1、2子 15,000円
第3子以降 30,000円

3歳以上から

高校生年代まで

第1、2子 10,000円
第3子以降 30,000円

※ 第1子、第2子の数え方:親等の経済的負担がある大学生年代の子(22歳到達後最初の3月31日まで)までが算定対象となり、第1子、第2子…と数えます。したがって、24歳、20歳、16歳、10歳の子がいる場合、20歳の子が第1子、16歳の子は第2子、10歳の子が第3子となります。

注:大学生年代の子を第1子と数える場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出する必要があります。

申請方法について

他市町村から潟上市に転入した方、出生等により児童が増えた方

上記にかかわらず、翌日から数えて15日以内に申請してください。

認定請求に必要な書類

  • 振込先金融機関口座の写し(受給者となる方の名義のもの)
  • マイナンバーカードや通知カードなどのマイナンバーのわかる書類(受給者、配偶者分)
  • 児童と別居の場合、児童のマイナンバーのわかる書類

その他、転居、申請事項等(世帯状況や氏名、住所等)に変更が生じた場合は、必ず届出をお願いします。

支給について

原則として4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回、各月10日に受給者名義の口座に振り込みます。

10日が休日の場合は、前営業日に振り込みます。

現況届について

  令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。

※ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

(1) 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が潟上市と異なる方

(2) 支給要件児童の戸籍や住民票がない方

(3) 離婚協議中で配偶者と別居されている方

(4) 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

(5) その他、潟上市から提出の案内があった方

 

 

以下の変更事項があった方は市に届出が必要です。

(1) 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他市町村や海外への転出を含む)

(3) 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

(4) 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者

がいなくなったとき

(5) 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になった時を含む)

(6) 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

(7) 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定

を受けるとき 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 子育て応援課 こども未来班
電話:018-853-5360
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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