児童手当について
手当の月額(令和4年10月支給分から)
支給対象:潟上市に住所があり、15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前)を養育している方に支給されます。
児童の年齢 |
所得制限限度額 「児童手当」 |
所得上限限度額未満 「特例給付」 |
所得上限限度額以上 | |
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | なし | |
3歳以上から 小学校修了前 |
第1、2子 | 10,000円 | ||
第3子以降 | 15,000円 | |||
中学生 | 10,000円 |
※ 第1子、第2子の数え方:18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童の中で、第1子、第2子…と数えます。したがって、19歳、16歳、11歳の子がいる場合、11歳の子は第2子となります。
所得制限限度額・所得上限限度額について
【ご注意ください】
・令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要になりますので、ご注意ください。
※児童を養育している方の所得が、下記表の(1)所得制限限度額未満の場合は「児童手当」を、所得が(1)以上(2)所得上限限度額未満の場合、法律の附則に基づく「特例給付」(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
・児童を養育している父または母等のうち、所得の高い方が対象です。
・世帯の合算した所得ではありません。
(注意:受給者が施設設置者等の場合、所得制限は適用されません)
(1)所得制限限度額(万円) | (2)所得上限限度額(万円) | |||
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
申請方法について
他市町村から潟上市に転入した方、出生等により児童が増えた方
上記にかかわらず、翌日から数えて15日以内に申請してください。
認定請求に必要な書類
- 振込先金融機関口座の写し(受給者となる方の名義のもの)
- マイナンバーカードや通知カードなどのマイナンバーのわかる書類(受給者、配偶者分)
- 児童と別居の場合、児童のマイナンバーのわかる書類
その他、転居、申請事項等(世帯状況や氏名、住所等)に変更が生じた場合は、必ず届出をお願いします。
支給について
原則として6月、10月、2月の年3回、各月10日に受給者名義の口座に振り込みます。
10日が休日の場合前営業日に振り込みます。
現況届について
令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
※ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
(1) 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が潟上市と異なる方
(2) 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3) 離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4) 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5) その他、潟上市から提出の案内があった方
以下の変更事項があった方は市に届出が必要です。
(1) 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2 )受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他市町村や海外への転出を含む)
(3) 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
(4) 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者
がいなくなったとき
(5) 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になった時を含む)
(6) 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
(7) 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定
を受けるとき
更新日:2024年06月27日