未熟児養育医療給付申請について

更新日:2023年06月27日

お子さんが、体重2,000グラム以下または身体の発育が未熟なまま生まれたことにより、指定養育医療機関への入院・養育が必要な場合は、1歳未満までの入院中の医療費などが給付されます。対象となる方は、子育て応援課子ども健康支援班に申請してください。

申請に必要な書類

(1)未熟児養育医療給付申請書

未熟児養育医療給付申請書(PDFファイル:44.7KB)

(2)お子さんの健康保険証と福祉医療費受給者証

(3)養育医療意見書

養育医療意見書(PDFファイル:57.6KB)

(4)世帯調書

世帯調書(PDFファイル:55.2KB)

(5)市民税課税証明書または市民税非課税証明書(市民税の所得割が分かるもので世帯員全員分)

※市税務課窓口で発行しています。「未熟児養育医療の申請用」とお伝えください(4月~6月中に申請する場合は前年度分、7月~翌年3月中に申請する場合は今年度分)。

※(3)の世帯調書に記載されたお子さんのうち、扶養義務者(お子さんの両親、祖父母)の方が必要となります。なお、地方税関係情報の提供に関する同意書欄に「同意する」と記載することで、添付を省略できます。

※生活保護法による被保護世帯(者)の場合は、被保護世帯(者)であることを証明する書類が必要です。

(6)個人情報(マイナンバー)が分かるもの(世帯員全員分)

 

給付決定と支払いについて

(1)申請書類を受理後、申請内容が給付条件を満たしているか審査をします。給付決定後は「養育医療券」を申請者と指定養育医療機関に送付します。

(2)医療費の支払いは給付決定後、おおよそ3か月後に市から通知します。通知書に同封のする「納入通知書」により最寄りの金融機関でお支払いください。

※支払った医療費は、市の福祉医療費(マル福)で払い戻しできます。領収書と養育医療券、市から発行された自己負担限度額決定通知書をお持ちになって、社会福祉課で手続きをしてください。なお、通知書に同封されている「委任状」を提出することで、医療費の支払い及び福祉医療費での払い戻しの手続きは不要となります。

※入院先でのリネン代、オムツ代は養育医療の対象外です。直接医療機関の窓口でお支払いください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 子育て応援課 子ども健康支援班
電話:018-853-5372
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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