特定不妊治療・一般不妊治療の費用助成について
市では、不妊治療を受けているご夫婦の経済的・精神的負担を軽減するため、治療費用の助成を行っています。
市特定不妊治療費助成事業について
県でおこなっている「秋田県特定不妊治療費助成事業」の限度額を超えた自己負担分について、全額助成を行うものです。対象経費は、秋田県特定不妊治療助成事業で定める対象経費に限ります。
特定不妊治療費の助成についてのお知らせ(PDFファイル:487.5KB)
対象となる方
- 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)で、秋田県特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けている方
- 申請日において、夫婦のいずれかが1年以上潟上市に住所を有し、申請日以降も引き続き在住している方
申請書類
- 潟上市特定不妊治療助成金交付申請書(PDFファイル:42.5KB) (ダウンロードしてご使用ください)
- 秋田県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し(秋田県特定不妊治療費助成事業協力医療機関受診証明書がある場合は、写しも一緒に提出してください。)
- 秋田県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
- 夫婦の住民票(謄本) ※申請日から3か月以内に発行され、続柄や筆頭者が省略されていないもの。ただし、事実婚の場合にあっては、続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載があるものとする。
- 指定医療機関発行の領収書の写し
- 助成金振り込み先金融機関の通帳の写し
秋田県特定不妊治療費用助成事業について
幸せはこぶコウノトリ事業 秋田県特定不妊治療費助成事業 について
市先進医療等不妊治療費助成事業について
県でおこなっている「秋田県先進医療等不妊治療費助成事業」の限度額を超えた自己負担分について、全額助成を行うものです。対象経費は、秋田県先進医療等不妊治療費助成事業で定める対象経費に限ります。
先進医療等不妊治療費の助成についてのお知らせ(PDFファイル:557.1KB)
対象となる方
- 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)で、秋田県先進医療等不妊治療費助成事業の助成決定を受けている方
- 申請日において、夫婦のいずれかが1年以上潟上市に住所を有し、申請日以降も引き続き在住している方
申請書類
- 潟上市先進医療等不妊治療費交付申請書(PDFファイル:78.3KB) (ダウンロードしてご使用ください)
- 秋田県先進医療等不妊治療費助成事業受診等証明書の写し(秋田県先進医療等不妊治療費助成事業協力医療機関受診等証明書がある場合は、写しを一緒に提出してください)
- 秋田県先進医療等不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
- 夫婦の住民票(謄本) ※申請日から3か月以内に発行され、続柄や筆頭者が省略されていないもの。ただし、事実婚の場合にあっては、続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載があるものとする。
- 指定医療機関発行の領収書の写し
- 助成金振り込み先金融機関の通帳の写し
秋田県先進医療等不妊治療費助成事業について
一般不妊治療費補助金交付事業について
市では、不妊治療を受けているご夫婦の経済的・精神的負担を軽減するため、一般不妊治療費を全額を助成しています。
一般不妊治療費の助成についてのお知らせ (PDFファイル: 339.6KB)
対象となる方(下記のすべてに該当する方)
- 夫婦(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)のいずれか一方又は双方が申請日において1年以上潟上市に住所を有し、かつ、申請日以降も引き続き在住する意思を有すること。
- 一般不妊治療を実施している国内の医療機関で一般不妊治療(体外受精・顕微授精を除く)を受けていること(第2子以降も適用)。
- 夫婦の前年の所得の合計額が730万円未満であること。
- 妻の年齢が43歳未満であること(43歳になった時点で助成対象外)。
助成額と助成期間
治療を開始した月から最大12か月間を1申請期間として、通算5か年の期間一般不妊治療費の全額を助成します。なお、助成対象となるのは、潟上市に住所を有する期間に限り、他の法令等による助成金を除いた金額となります。 (注意)申請は1申請期限を超えない単位でおこなってください。
申請期限
治療が終了した日の属する年度末までに申請してください。
※1月から3月に治療が終了した場合は、その年の5月末が申請期限となります。
申請書類
- 潟上市一般不妊治療費助成金交付申請書(PDFファイル:44.1KB) (様式第1号)
- 請求書(PDFファイル:45.6KB) (様式第2号)
- 一般不妊治療医療機関証明書(PDFファイル:126.5KB)(様式第3号)(医療機関で記入)
- 医療機関発行の領収書(原本) 及び 薬局発行の領収書(原本)
- 夫婦の住民票(謄本)
- 夫婦の所得証明書(原本)
- 振り込み先金融機関の通帳(口座番号確認のため)
- 社会保険等から助成が出ている場合は、助成額のわかる書類
※令和6年6月から一般不妊治療医療機関証明書が新しくなりました!
(注意)
・住民票は、申請日から3か月以内に発行され、続柄・筆頭者が省略されていないものが必要です。ただし、事実婚の場合にあっては、続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載があるものとします。
・夫婦で住所が異なる場合は、戸籍謄本の提出が必要です。
不妊にお悩みの方へ(『心と体の相談室』について)
秋田県では、「不妊とこころの相談センター」を開設しています。不妊に関することで、迷ったり、悩んだり、心が痛んでしまったとき、一人で悩まず、相談してみませんか。専門の医師や看護師が個室でゆったり相談に応じますから安心してご利用いただけます。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 こども子育て支援班(こども家庭センターかたるん)
電話:018-853-5372
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月11日