こども誰でも通園制度
令和8年4月から、保護者の就労状況に関係なく、月一定の時間で保育園等を利用できる「こども誰でも通園制度」が始まります。「こども誰でも通園制度」はすべてのこどもの育ちを応援するとともに、すべての子育て家庭への支援を強化するため創設された新たな通園制度です。満3歳未満の在宅児であれば、保護者の就労要件を問わず時間単位で保育所等へ通園できます。
対象児童
以下の1・2を両方満たす児童
1.利用日の時点で0歳6ヵ月~満3歳未満(誕生日の前々日まで)であること
2.保育園等(※)に通っていない
※保育園等…保育園、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、企業主導型保育事業所
利用日数
子ども一人あたり月10時間
利用料
一時間につき300円。(減免制度あり)
給食費(1食)264円、おやつ代(1食)77円。
※給食を提供できるのは11時から12時の間、おやつは15時から15時30分までの間です。利用日の予約の際に希望有無を入力してください。
利用料の減免について
生活保護世帯…一時間当たり300円
非課税世帯…一時間当たり240円
市町村民税77,100円以下の世帯…一時間当たり210円
※利用申請の際に審査いたします。
実施施設・実施時間
・潟上市立若竹幼児教育センター
・天王こども園
※実施施設が追加となった場合は、その都度お知らせいたします。
利用方法
こども家庭庁が運営する「つうえんポータル」から利用申込をし、市から認定を受けます。初めての利用の前に「面談」があります。
面談時に提出していただく書類がありますのでダウンロードし、記入をお願いします。面談後に利用が可能となりますので、 利用したい日の2日前までに(給食やおやつが必要な場合は利用日前月の15日までに)お申込みください。
予約開始は利用したい日の前月1日頃です。
初回面談時持参書類について
特定乳児等通園支援事業者の事業者について
子ども・子育て支援法第54条の2第1項の規定による確認を行った特定乳児等通園支援事業者について、同法第54条の3において準用する第53条の規定により、別添のとおり公示したのでお知らせします。
特定乳児等通園支援事業者の確認に係る公示(PDFファイル:69.3KB)














更新日:2026年05月01日