幼児教育・保育無償化について
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました
お子さんの年齢や利用する施設によって無償化の内容が異なります。
幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育を利用する場合
1.無償化対象者
(1)3歳児から5歳児までのすべての子ども
(2)0歳児から2歳児までの非課税世帯の子ども
2.無償化の内容
3歳児クラスから5歳児クラスに在籍するすべての子ども、0歳児クラスから2歳児クラスに在籍する非課税世帯の子どもの利用者負担額(基本保育料)が0円になります。(申請は不要です)
幼稚園・認定こども園(1号)の預かり保育を利用する場合
1.無償化対象者
(1)幼稚園・認定こども園に在籍する3歳児クラスから5歳児クラスの子どものうち、市から「保育の必要性の認定」を受けた方(注)
(2)未移行幼稚園に入所し、市から「保育の必要性の認定」を受けた方
2.無償化の内容
1日あたり490円×利用日数または月額12,300円または実際に園に支払った額のうち最も低い額を上限として、預かり保育料が無償化されます
※利用する施設をとおして申請が必要です
(注)ただし、満3歳になった日から最初の3月31日までの子どもは、市町村民税非課税世帯のみ対象となります。(月額上限17,700円)
*保育の必要性の認定とは、保護者が次のいずれかの条件に該当する方です。
就労、妊娠・出産、疾病・障害、親族等の看護・介護、災害復旧、求職活動、
就学、その他市長が認める場合
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業を利用する場合
1.無償化の対象者
上記施設(事業)を利用する方のうち、市から「保育の必要性の認定」を受けた方
2.無償化の内容
3歳児から5歳児までの子どもは月額40,300円、0歳児から2歳児の住民税非課税世帯の子どもは月額45,700円までの範囲で、利用料が無償化されます
※市へ申請が必要です
3.対象施設
対象施設(事業)は、市区町村から「施設等利用給付の対象施設である確認」を受けた施設(事業)となります。利用する施設に確認してください。
主な対象者ごとの保育の必要性と無償化の上限
| 利用している施設 | 保育の必要性 | 対象及び無償化の上限月額 |
|
認可保育所 認定こども園 地域型保育事業 |
必要 |
3~5歳児及び市民税非課税世帯の0~2歳児 利用料全額 |
| 企業主導型保育事業 | 必要 |
3~5歳児及び市民税非課税世帯の0~2歳児 標準的な利用料 |
| 幼稚園 | 不要 |
満3~5歳児クラス 28,000円 |
| 幼稚園の預かり保育 | 必要 |
3~5歳児 12,300円(1日当たり上限490円) |
| 利用している施設など | 保育の必要性 | 対象者及び無償化の上限月額 |
|
認可外保育施設 一時預かり事業 ファミリー・サポート・センター事業 病児保育事業 ベビーシッター |
必要 |
3~5歳児クラス 40,300円
0~2歳児クラスの非課税世帯 45,700円 |
・行事費など実費分は対象外です
・認定こども園のうち、教育時間のみの利用者は保育の必要性は不要です
・ファミリー・サポート・センターやベビーシッターの利用で、送迎のみの利用は対象外となります
特定子ども・子育て支援施設等の確認の公示について
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の規定により確認した特定子ども・子育て支援施設等について、同法第58条の11第1項の規定に基づき公示します。
(令和8年4月1日現在)














更新日:2026年10月01日