保育所等における虐待の通報について

更新日:2025年12月25日

令和7年10月1日に施行された改正児童福祉法において、保育所等の職員による虐待を発見した場合の通報義務が新たに規定されました。

保育所等において、職員による児童への虐待が発生した場合や、虐待の疑いがある場合は通報をお願いします。通報された方の秘密は守られます。匿名での通報も可能です。

なお、いただいた内容は必要に応じて市の関係部署や関係機関へ共有します。

 

連絡先

潟上市子育て応援課 施設運営支援班

電話番号 018-853-5362

メールアドレス kosodate-fos@city.katagami.lg.jp

受付は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで

(土日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)

 

保育所等における虐待の例
身体的虐待 保育所等に通う子どもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれがある暴行を加えること。
性的虐待 保育所等に通う子どもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通う子どもをしてわいせつな行為をさせること。
ネグレクト 保育所等に通う子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う子どもによる身体的虐待、性的虐待又は心理的虐待までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。
心理的虐待 保育所等に通う子どもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他保育所等に通う子どもに著しい心理的外傷を与える行動を行うこと。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 子育て応援課 施設運営支援班
電話:018-853-5362
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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