こども性暴力防止法の施行について
教育・保育などの子どもに接する場での子どもへの性暴力を防ぎ、子どもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法(正式名称は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が成立し、令和8年12月25日から施行されます。
法律施行後は学校や保育所、学習塾など、子どもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。

こども家庭庁リーフレットより
制度の対象となる業務
子どもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の業務が対象となります。

こども家庭庁リーフレットより
学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
対象となる事業者に求められる措置の内容
対象事業者には、次の措置が法律により求められます。
・安全確保措置・・・被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備等
・犯罪事実確認・・・従事者の性犯罪前科の有無の確認
・防止措置・・・・・ 性暴力のおそれがあると判断される場合の子どもとの接触回避策等
・情報管理措置・・・ 性犯罪前科等の情報の適正な管理
特に、性犯罪前科が確認されるなど、性暴力のおそれがあると判断される従事者については、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になるため、制度開始後のトラブル防止の観点から、制度開始前から「就業規則等を整備して従事者に周知しておくこと」や「「採用選考の際に、誓約書等により性犯罪前科の有無を確認しておくこと」等の対応を行っておくことが重要です。
制度の詳細については、こども家庭庁ホームページをご覧ください。
こども家庭庁ホームページ(外部リンク)














更新日:2026年09月15日