【受付終了】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)の申請受付は、令和6年10月31日をもって終了しました
令和6年10月31日をもって申請受付を終了します。郵送の場合は、10月31日消印有効となります。申請期限を過ぎると受付できませんので御了承ください。
令和6年度中に扶養親族が増えた場合や前年度に比べ所得が減少したなどの理由により、調整給付がさらに発生する方については、令和7年度に再度お知らせする予定です
1 概要
デフレ完全脱却のための総合経済対策として物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税所得割額において定額減税が実施されます。その中で定額減税可能額(※)を控除しきれないと見込まれる方につきましては補足給付金(調整給付金)を支給します。
※定額減税可能額については、「2対象者」を御参照ください。
2 対象者
次の全てに該当する方
(1)令和6年1月1日現在、潟上市に住民登録がある
(2)令和6年度の個人住民税所得割または令和5年分所得税が課税されている
(3)定額減税可能額(※)が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回っている
(4)合計所得金額が、1,805万円以下
※定額減税可能額とは
【所得税分】 3万円×減税対象人数(本人+税法上の扶養親族※16歳未満含む)
【個人住民税所得割分】 1万円×減税対象人数(本人+税法上の扶養親族※16歳未満含む)
3 調整給付金(給付額)
【所得税分】(定額減税可能額−令和6年分推計所得税額)・・・1(マイナスの場合は0)
【個人住民税所得割分】(定額減税可能額−令和6年度個人住民税所得割額(減税前))・・・2(マイナスの場合は0)
1と2の合計額から1万円単位に切り上げた額が支給となります。
【例】納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養し以下の場合
・令和6年分推計所得税額は8万1千円
・令和6年度個人住民税所得割額(減税前)は3万6千円
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族3人)=12万円
個人住民税所得割分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族3人)=4万円
(1)所得税分控除不足額
12万円(所得税分定額減税可能額)-8万1千円(令和6年分推計所得税額)=3万9千円
(2)個人住民税所得割分控除不足額
4万円(個人住民税所得割分定額減税可能額)-3万6千円(令和6年度個人住民税所得割額(減税前))=4千円
調整給付額
(1)3万9千円+(2)4千円=4万3千円
支給額は5万円(1万円単位で切り上げ)となります。
4 申請方法
調整給付金の支給対象の方へは申請書(確認書)を送付します。
○申請方法について
(1)電子申請 申請書に記載のQRコードから申請
(2)書類申請 申請書に記載された内容及び支給額をご確認いただき、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
○申請期限について
電子申請:令和6年10月31日(木曜日)
書類申請:令和6年10月31日(木曜日)消印有効
※申請期限を過ぎてからの受付は、できませんのでご注意ください。
○添付書類について
(1)申請者(納税義務者)本人が受給する場合
・振込口座のわかるもの(通帳又はキャッシュカード等の写し)
(2)代理人が受給する場合
・振込口座のわかるもの(通帳又はキャッシュカード等の写し)
・代理人の方の本人確認できる書類(マイナンバーカードや運転免許証等の写し)
※顔写真のついているもの
5 給付時期
申請受付後、3週間を目安に支給します。支給日については、支給決定通知を送付いたしますので、そちらで御確認ください。
6 よくある質問
Q1 私は調整給付の対象ですか。
対象者には、令和6年7月下旬までに通知します。それまでは個別のお問い合わせにはお答えすることはできませんので、今しばらくお待ちください。
Q2 いくら支給されますか。
納税義務者により異なります。送付する通知に算出方法や支給額が記載されておりますので、ご確認ください。
Q3 非課税ですが、対象となりますか。
所得税が非課税で、令和6年度の住民税が非課税もしくは均等割のみ課税となる方は、定額減税の対象とならないため、調整給付の対象となりません。
※令和6年度に新たに世帯全員が個人住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯に対しては、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。詳しくは、以下のページをご覧ください。
住民税所得割非課税世帯(令和6年度新たに非課税となった世帯)への給付金
Q4 住宅ローンやふるさと納税等の税額控除を受けている場合は、どうのような影響がありますか。
定額減税は、住宅ローンやふるさと納税等の税額控除適用後の個人住民税や所得税に対して行われます。その上で、定額減税しきれない額があった場合、調整給付を支給します。
Q5 修正申告をしました。新たに調整給付の申請が必要ですか。
修正申告により差額が出た場合や、未申告の方が申告したことにより新たに対象となった場合は、令和7年中に追加で給付をする予定です。令和6年分の所得税が確定した後に市から、通知します。
Q6 調整給付は課税対象となりますか。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税であり、差押え等ができないものとなります。また、生活保護制度において、今回の給付金は収入として認定しないこととされております。
Q7 令和5年度に住民税非課税世帯給付金もしくは住民税均等割のみ課税世帯給付金を受給しました。対象となりますか。
令和5年度の給付金受給の有無による影響はございません。対象者の判断は、令和6年分の所得税と令和6年度分の個人住民税で行われます。
Q8 令和6年に潟上市に引っ越してきました。対象となりますか。
令和6年度個人住民税が課税される市区町村から給付されますので、令和6年1月1日に住民登録(住民票)のあった市区町村へお問い合わせください。なお、令和6年1月2日以降に潟上市から「転出」された方は、転出先にご案内をお送りし、潟上市が給付します。
詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
- 潟上市からATMなどの操作をお願いすることは絶対にありません。
- 潟上市が給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な訪問、電話及びメールなどがあった際には、お住まいの地域の警察署(五城目警察署:018-852-4100)や市役所(社会福祉課:018-853-5314)へご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 社会福祉課
電話:018-853-5314
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1
社会福祉班
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生活福祉班
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障がい福祉班
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更新日:2024年07月16日