第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の受付について
制度の概要
今日の平和の繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給内容
額面27万5千円(年5万5千円で5年償還)の記名国債
請求期間
令和10年3月31日まで(3年間)
※請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
請求受付窓口
潟上市役所 社会福祉課(市役所庁舎1階)
※請求書の受付機関は、請求者が居住する市区町村です。
※請求者が潟上市に居住する場合は、潟上市が受付機関になります。
外部リンクはこちら
・厚生労働省「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137645_00003.html
更新日:2025年05月19日