特別児童扶養手当

更新日:2023年04月01日

対象者

身体又は精神に中程度以上の障害がある20歳未満の子どもを扶養している父や母、父母に代わって養育している方。

  • (注意) 対象児童が身体障害者手帳や療育手帳を所持していなくても、同程度の障害がある方は対象となります。
  • (注意) 対象児童が施設に入所している方や、受給資格者または扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるときは手当を支給しません。

手当額

1級(重度障害児)

令和5年4月以降…月額53,700円

2級(中度障害児)

令和5年4月以降…月額35,760円

(注意)年3回(4月、8月、11月)に分けて支払われます。

(注意)毎年の全国消費者物価指数の変動に伴い、令和5年4月分から額改定されました。

必要書類

書類を提出しているイラスト
  • 認定請求書
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 診断書(所定の様式)
  • 振込先口座申出書
    (金融機関での証明が必要となります。)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 社会福祉課 社会福祉班
電話:018-853-5314
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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