作業所等の通所・通学者交通費補助金
潟上市では、障害者・児の社会復帰の促進を図るため、作業所等に通所・通学する方に対し、交通費を補助しています。(注意)障害福祉サービスの受給者は除きます
対象者
潟上市に居住し、住民基本台帳に基づき住民登録をしており、かつ作業所等に通所・通学し、以下に掲げる項目のいずれかに該当する方が補助の対象となります。
- 身体障害者手帳1級、2級の方
- 療育手帳A、Bの方
- 精神障害者保健福祉手帳を保持している方
- 精神障害を事由に年金を現に受けている方
- 精神障害を事由に特別障害給付金を現に受けている方
- 自立支援医療受給者証の交付を受けている方
- 医師の診断書により精神障害者と確認できる方
補助額
対象となる方が、作業所等への通学、通所に要する経費の半額
- (注意) 上限月額が5,000円となっています。
- (注意) 支給方法は、原則として申請者の口座へ振り込みとなります。
各種申請手続と必要書類
項目 |
手続きに必要なもの |
---|---|
1.交通費補助金交付申請 |
|
2.交通費補助交付申請変更(喪失)届
|
|
- (注意)補助金交付の該当事由により手続きに必要なものが異なることがありますので、お問い合わせ下さい。
- (注意)補助金の交付の可否は補助金交付決定通知書により、申請者に通知されます。
更新日:2021年12月28日