障害児福祉手当

更新日:2025年04月01日

対象者

在宅で生活している20歳未満の方であって、身体障害者手帳おおむね1級か療育手帳A程度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする方。

(注意) 身体障害者手帳等を所持していなくても、同程度の障害がある方は対象となります。

(注意) 施設に入所している方や、本人または扶養義務者の前年の所得が限度額を超えている方は対象になりません。

手当額

令和7年3月まで…月額 15,690円

令和7年4月以降…月額 16,100円

(注意) 年4回(2月、5月、8月、11月)にわけて、それぞれの前3ヶ月分が支給されます。

必要書類

お在母さんと浴衣を着た女の子が座って花火をしているイラスト
  • 認定請求書
  • 障害児福祉手当用の診断書
  • 手帳(お持ちの方)
  • 所得状況届
  • 同意書(所得状況届に係る)
  • 障害児本人の銀行通帳
  • 個人番号(マイナンバー)通知カードまたは個人番号カード(本人と扶養義務者分)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 社会福祉課 障がい福祉班
電話:018-853-5314
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

メールフォームによるお問い合わせ