訓練等給付費に係る支給決定の更新についての事業者意見書

更新日:2025年03月24日

訓練等給付に係る一部のサービス(自立訓練【機能訓練】、自立訓練【生活訓練】、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型及び就労継続支援B型)について、要更新者がいる事業所においては、支給決定有効期間の終了の概ね10日前までに当該意見書を提出してください。

当該意見書の記載内容等を踏まえて、サービス継続の必要性を確認・検討し、更新の要否を判断します。

 

1.提出書類

2.提出期限

支給決定有効期間の終了の概ね10日前まで

3.提出先

郵便番号010-0201

秋田県潟上市天王字棒沼台226番地1(潟上市役所)

潟上市役所社会福祉課障がい福祉班

※郵送やファックスでの提出も可能です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 社会福祉課
電話:018-853-5314
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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