訓練等給付費に係る支給決定の更新についての事業者意見書
訓練等給付に係る一部のサービス(自立訓練【機能訓練】、自立訓練【生活訓練】、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型及び就労継続支援B型)について、要更新者がいる事業所においては、支給決定有効期間の終了の概ね10日前までに当該意見書を提出してください。
当該意見書の記載内容等を踏まえて、サービス継続の必要性を確認・検討し、更新の要否を判断します。
1.提出書類
訓練等給付費に係る支給決定の更新についての事業者意見書 (Excelファイル: 26.0KB)
2.提出期限
支給決定有効期間の終了の概ね10日前まで
3.提出先
郵便番号010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226番地1(潟上市役所)
潟上市役所社会福祉課障がい福祉班
※郵送やファックスでの提出も可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 社会福祉課
電話:018-853-5314
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1
社会福祉班
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生活福祉班
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障がい福祉班
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更新日:2025年03月24日