過誤申立について

更新日:2025年04月01日

過誤申立とは

過誤申立とは、支払決定済みの請求情報に誤りがあることが判明した場合、事業者へ支払い済みの給付費等を取り下げるものです。

本市では、原則として請求情報の取下げと事業所からの再請求を同月に行う「同月過誤」で対応しております。

 

 

提出書類と提出期限

提出書類:過誤申立依頼書(Excelファイル:18.5KB) 

提出期限:毎月末日(土・日・祝日の場合は直前の平日)

 

 

提出先

郵便番号010-0201

秋田県潟上市天王字棒沼台226番地1(潟上市役所)

潟上市役所社会福祉課障がい福祉班

※郵送やファックスでの提出も可能です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 社会福祉課
電話:018-853-5314
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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