利用した際の費用について
障害福祉サービスを利用した際にかかる費用について
障害福祉サービスの利用者負担額は原則1割負担となりますが、所得に応じて上限が決められています。
また、サービス利用に伴う食費・光熱水費等は利用者の負担となりますが、所得に応じて軽減策が講じられています。
1 サービスにかかる費用
利用者負担 |
公費負担 |
---|---|
1割 |
9割 |
2 利用者負担の上限
所得に応じて4区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
所得区分 |
世帯の収入状況 |
負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 |
市民税非課税世帯 |
0円 |
一般1 |
市民税課税世帯 世帯の所得割が16万円未満の方 障がい児 世帯の所得割が28万円未満の方 |
【施設入所者 以外】 障がい者9,300円 障がい児4,600円 【20歳未満の 施設等入所者】 9,300円 |
一般2 |
市民税課税世帯(一般1に該当する方を除く) |
37,200円 |
所得を判断する際の世帯の範囲について
- 18歳以上の障がいのある方…障がいのある方とその配偶者
(施設に入所する18、19歳を除く) - 障がいのある児童…保護者の属する住民基本台帳での世帯
(施設に入所する18、19歳を含む)
高額障害福祉サービス費
同じ世帯の中で、障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、介護保険サービスと併せて利用した場合でも、月額の負担上限額は変わらないので、これを超えた額を高額障害福祉サービス費として償還払いにより支給されます。
食費等実費負担に対する軽減

入所施設を市民税非課税の方が利用する場合、食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に一定額が残るように補足給付が行われます。
通所施設を市民税非課税世帯の方が利用する場合、食材料費のみの負担となるよう軽減します。
更新日:2022年03月22日