移動支援事業
内容
屋外での移動に困難がある障がい者及び障がい児について、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加の促進を図る事業です。
対象者
潟上市内に在住しており、次のいずれかに該当する方で、外出時に支援が必要と認められる方。
1.身体障害者手帳の交付を受けている方
2.療育手帳の交付を受けている方
3.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
ただし、次に掲げる外出については、事業の対象になりません。
1.介護保険法における介護給付費又は予防給付費に係る保険給付が支給される場合の外出
2.障害者総合支援法により介護給付費又は特例介護給付費が支給される場合の外出
3.通勤、営業活動等の経済活動に係る外出
4.通年かつ長期にわたる外出
5.通院等に係る外出
6.移動支援事業の対象とすることが社会通念上不適当と認められる場合の外出
※支援の範囲は、原則として1日の範囲内となります。
必要書類
1.移動支援事業利用申請書
2.各種障害者手帳
利用料
利用料の1割を事業者にお支払いください。
交通費等の移動に要する経費は、利用者が直接負担することになります。
ただし、市民税非課税世帯及び生活保護世帯にあっては無料となります。
1.身体介護を伴う場合(排泄時において全面的な介護を必要とする場合に限る)
利用時間 | 基準額 |
---|---|
30分未満 | 2,560円 |
30分以上1時間未満 | 4,040円 |
1時間以上1時間30分未満 | 5,870円 |
1時間30分以上2時間未満 | 6,690円 |
2時間以上2時間30分未満 | 7,540円 |
2時間30分以上3時間未満 | 8,370円 |
3時間以上 | 9,210円に30分毎に830円を加算 |
2.身体介護を伴わない場合(上記以外の場合)
利用時間 | 基準額 |
---|---|
30分未満 | 1,060円 |
30分以上1時間未満 | 1,970円 |
1時間以上1時間30分未満 | 2,750円 |
1時間30分以上2時間未満 | 3,450円 |
2時間以上2時間30分未満 | 4,140円 |
2時間30分以上3時間未満 | 4,830円 |
3時間以上 | 5,520円に30分毎に690円を加算 |
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 社会福祉課
電話:018-853-5314
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1
社会福祉班
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更新日:2025年03月26日