日常生活用具等給付事業

更新日:2021年12月28日

内容

 障がいがある方の家庭生活の不便を解消し、円滑な日常生活が送られるように、必要な用具を給付または貸し出します。

対象者

 身体障害者手帳の交付を受けた方は、手帳の障がいにあった日常生活用具の給付を受けることができます。

  •  (注意)ただし、障がいの内容・程度により一定の要件があります。また、介護保険の要介護認定を受けている方は介護保険制度が優先される品目があります。
  •  (注意)本人または配偶者(児童の場合は保護者)の中に、市民税所得割の額が46万円以上の方がいる場合は公費負担の対象外となります。

必要書類

  • 申請書
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 見積書
  • 商品が分かるようなカタログの写し等

利用者負担について

 利用者負担は、原則として定率(1割)負担となっています。

 ただし、本人やご家族の課税状況等によって、負担額に上限があります。

利用者負担詳細

所得区分

世帯の収入状況

負担上限月額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得
低所得1

市民税非課税世帯
本人または配偶者、もしくは保護者の収入が80万以下の世帯
【例】障害年金2級を受給されている方

0円

低所得
低所得2

市民税非課税世帯
本人または配偶者、もしくは保護者の収入が80万を超える世帯
【例】障害年金1級を受給されている方

0円

一般

市民税課税世帯

37,200円

(注意)所得を判断する際の世帯の範囲について

  • 18歳以上の障がいのある方…障害のある方とその配偶者
  • 障がいのある児童…保護者の属する住民基本台帳での世帯

種目一覧

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 社会福祉課 障がい福祉班
電話:018-853-5314
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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