日常生活用具等給付事業
内容
障がいがある方の家庭生活の不便を解消し、円滑な日常生活が送られるように、必要な用具を給付または貸し出します。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けた方は、手帳の障がいにあった日常生活用具の給付を受けることができます。
- (注意)ただし、障がいの内容・程度により一定の要件があります。また、介護保険の要介護認定を受けている方は介護保険制度が優先される品目があります。
- (注意)本人または配偶者(児童の場合は保護者)の中に、市民税所得割の額が46万円以上の方がいる場合は公費負担の対象外となります。
必要書類
- 申請書
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 見積書
- 商品が分かるようなカタログの写し等
利用者負担について
利用者負担は、原則として定率(1割)負担となっています。
ただし、本人やご家族の課税状況等によって、負担額に上限があります。
所得区分 |
世帯の収入状況 |
負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 |
市民税非課税世帯 |
0円 |
低所得 |
市民税非課税世帯 |
0円 |
一般 |
市民税課税世帯 |
37,200円 |
(注意)所得を判断する際の世帯の範囲について
- 18歳以上の障がいのある方…障害のある方とその配偶者
- 障がいのある児童…保護者の属する住民基本台帳での世帯
更新日:2021年12月28日