請願と陳情

更新日:2021年12月28日

 市政についてご意見やご要望があるときは、どなたでも請願書や陳情書を市議会に提出することができます。

請願とは

 請願は、国民に認められた憲法上の権利のひとつで、市政等に対するご意見やご要望があるときは、どなたでも市議会に請願書を提出することができます。

陳情とは

 陳情は、議会に対する住民の要望や希望を述べたもので、陳情書、要望書、嘆願書などあらゆる名称で提出されるものの総称であり、内容的には請願と異なるものではありません。

 本市においては、陳情は請願と同一の取り扱いをしています。

請願と陳情の違い

 請願については、市議会議員1人以上の紹介(署名又は記名押印)が必要です。陳情はその必要がありません。

請願・陳情の手続き

 提出にあたっては、邦文により以下の事項を記載してください。

  1. 請願・陳情の件名
  2. 請願・陳情の趣旨
  3. 提出年月日
  4. 請願・陳情者の住所を記載し、署名又は記名押印(法人の場合は、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印)
  5. 請願書の場合には、紹介議員の署名又は記名押印(陳情書には必要ありません) 

※令和4年1月1日から、提出者が署名する場合は押印不要となりました。 

 受付は議会事務局で随時行っています。請願・陳情ともに原則として、議会招集日7日前の午後5時15分までに受理したものを、その定例会で取り扱います。また、連絡事項が発生した場合のため、提出者の連絡先(電話番号等)を伺います。

審議・決定の流れ

 請願・陳情は、原則的に本会議で各常任委員会または特別委員会に付託されます(議会の審査になじまないと議長が判断したものは、全議員に配布のみとする場合があります)。委員会では詳細な審査が行われ「採択」「趣旨採択」「不採択」「継続審査」の結果を出します。その後、本会議で報告が行われた後、採決を経て、請願・陳情の結果が正式に決定(=議決)されます。「継続審査」となった場合には、次回の委員会において引き続き審査が行われます。

結果の通知

 議決の結果については「採択」「趣旨採択」「不採択」のいずれの場合にも、請願・陳情者に通知します。なお「継続審査」になっている段階では、請願・陳情者に通知いたしませんが、市議会議員の任期満了に伴い審査未了となった場合には、お知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
電話:018-853-5330
ファックス:018-853-5260
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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