潟上市議会基本条例・潟上市議会議員政治倫理条例

更新日:2023年04月20日

 令和5年第1回定例会(3月定例会)において潟上市議会議員政治倫理条例が一部改正され令和5年4月1日から施行されました。

議会基本条例とは…

 議会基本条例は、市民と議会の関係、議会と行政の関係、議会及び議員の責務を明確にし、議会が市民の代表機関であることの自覚と議員間の自由闊達な討議を重んじ、不断の議会改革に取り組むことを定めています。

主な内容

1.議員間の積極的な自由討議の活用(第2条・第3条・第10条)

 様々な行政課題に対する論点を整理して政策提言するため、議員間の自由討議を積極的に活用します。

2.政策協議会の設置(第11条)

 市政に関する重要な施策および課題について、合意形成を得るため政策協議会を設置するものとしています。

3.議会改革推進会議の設置(第21条)

 議会改革に積極的かつ継続的に取り組むため、議会改革推進会議を設置するものとしています。

議員政治倫理条例とは…

 議員政治倫理条例は、議員が市民全体の代表者として、常に倫理的義務が課されていることの自覚や市民の疑惑を招くことのないよう、良心と責任感をもって行動しなければならない旨を定めています。

主な内容

1.政治倫理基準の遵守(第3条)

地位利用の金品授受の禁止、公共工事等の請負等への介入禁止、市職員の職務執行の不当介入の禁止など6項目の政治倫理基準の遵守を定めています。

2.宣誓書・就業報告書・納税等状況報告書の提出(第4条・第5条・第6条)

 議員となった日から30日以内に条例を遵守する旨の宣誓書を提出します。法人等の役員についているときは、就業報告書を提出します。また、毎年5月末までに納税等状況報告書を提出します。

3.政治倫理審査会の設置(第7条)

 審査請求を受けたときは、委員5人で組織する政治倫理審査会を設置して審査にあたります。

4.審査請求権(第8条)

 議員が政治倫理基準に違反する疑いがあると認められるときは、審査請求を行うことができます。請求にあたっては、市民は選挙権を有する者の500分の1以上の連署、議員は議員定数の12分の1以上の連署が必要です。

5.市との請負契約等に対する遵守事項等(第13条)

 議員は、議員又は議員の配偶者、1親等内の血族若しくは同居の親族が実質的に経営に携わっている企業がある場合は、その企業の名称等を議長へ届け出します。

関連資料

 基本条例第11条に規定する政策協議会に関する要綱です。

 基本条例第21条に規定する議会改革推進会議に関する要綱です。

 議員政治倫理条例第14条に基づく規則です。

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