監査とは
監査委員制度と監査委員
監査委員制度について
市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理又は市の事務の執行が、予算及び議決並びに法令等に基づいて、適正かつ合理的、効率的に行われているかをチェックし、その結果を住民に公表する機関として、法律に基づき監査委員制度が設けられています。
監査委員について
監査委員は、地方自治法第195条第1項、第2項及び196条第1項に基づき設置することが定められています。潟上市では条例により定数は2人で、識見を有する者1人と市議会議員選出1人で構成されており、市長が議会の同意を得て選任します。
『識見を有する者』 とは人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者をいう。
監査等の種類
定期監査(地方自治法第199条第4項)
予算の執行、契約、財産、物品等の管理その他財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令等に適合し、正確で、最小の経費で最大の効果を挙げられるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかどうかを毎会計年度1回以上期日を定めて監査します。【財務監査(地方自治法第199条第1項)として実施】
行政監査(地方自治法第199条第2項)
市の事務の執行が法令等に適合し、正確で、最小の経費で最大の効果を挙げられるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかどうか適時に監査します。
財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
市が財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体について、必要があると認めるとき、又は、市長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って、適切かつ効率的に行われているかどうか監査します。
随時監査(地方自治法第199条第5項)
必要があると認めるとき、定期監査に準じて監査します。
例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
会計管理者及び企業管理者が保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。)の出納及び出納関係書類等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうか毎月1回検査します。
決算審査(地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項)
市長から審査に付された一般会計、特別会計及び企業会計の決算及び関係書類の計数の正確性を検証するとともに、予算執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうか審査します。
基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
各基金の運用状況について、計数の正確性を検証するとともに、基金の管理運用が確実かつ効率的に行われているかどうかを審査します。
健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び同法第22条第1項)
健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令等に適合し、適正かつ正確に作成されているかどうか審査します。
その他
ほかにも、必要があると認められる時に行う監査や、住民、議会、市長又は企業管理者から請求があった時に実施する監査等があります。
潟上市監査基準
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の公布により、監査制度の充実強化を図るため、令和2年4月1日から施行しております。監査委員は、監査基準に従って監査等を行うこととされています。
(一部改正)
令和5年4月1日(令和5年3月22日監査委員告示第1号)
令和6年4月1日(令和6年1月26日監査委員告示第1号)
更新日:2023年04月01日