水道料金及び下水道使用料におけるインボイス制度への対応について
水道料金及び下水道使用料におけるインボイス制度への対応について
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税控除の方式として、適格請求書保存方式(インボイス制度)が導入されます。
潟上市の水道料金及び下水道使用料については、以下のものを適格請求書(インボイス)とします。
・「上下水道料金納入通知書兼納入書」
・「上下水道使用量・料金等のお知らせ」
※媒介者交付特例により、水道事業における適格請求書発行事業者登録番号のみを記載しています。
※料金の更正等により請求金額が変更になる場合や追加徴収が必要な場合は、別途対応します。
※適格請求書保存方式(インボイス制度)導入によるお客様への請求額の変更はありません。
潟上市水道事業・潟上市下水道事業のインボイス制度における登録番号については以下のページをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 上下水道課
電話:018-853-5338
ファックス:018-853-5280
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1
経営管理班
メールフォームによるお問い合わせ
施設工務班
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年09月26日