水道水源保護

更新日:2025年03月28日

潟上市水道水源保護条例にもとづく水源保護地域を指定について

 潟上市水道水源保護条例は、水道に関わる水質の汚濁を防止し、清浄で安定的な水を確保するため、その水源の保護及びかん養を図り、もって住民の生命と健康を守ることを目的としています。

 この条例にもとづき、水道水源の水質水量を保全するため、平成25年水源保護地域指定をしました。

 平成25年4月1日以降、水源保護地域内で廃棄物処理業、砂利採取業、水質を汚濁させ、又は水源取水量に影響をおよぼすおそれのある事業を行おうとする者は、市への事前の協議が必要となります。

※令和7年2月21日に変更しました。

※令和7年2月21日に変更しました。

潟上市水道水源保護審議会について

 市では、水道水源保護地域の指定、水道水源保護地域内における事業についての審議、その他水源の保護に関する重要事項の審議を目的として「潟上市水道水源保護審議会」を設置しています。

令和6年度第1回潟上市水道水源保護審議会

最新の水道水源保護審議会は令和6年12月26日に「水道水源保護地域の指定解除」について審議しました。

潟上市水道水源保護審議会の様子

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 上下水道課 施設工務班
電話:018-853-5338
ファックス:018-853-5280
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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