農業者年金に関すること
加入資格
国民年金第1号被保険者であって、20歳以上65歳未満の、農業に年間60日以上従事する者。
保険料の助成制度(国の政策支援が受けられる制度)
65歳までに20年以上の加入期間を有する方で、次の1~4のうち、いずれかに該当する意欲ある担い手の方が対象です。
同一経営内での夫婦や親子など、複数の人も助成が受けられます。ただし、必要経費等控除後の農業所得が900万円以下であることが条件です。
- 認定農業者または認定就農者で青色申告者
- 上記の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者と後継者
- 認定農業者が青色申告者のいずれか一方に該当する者で、3年以内に両方に該当する者になることを約束した者
- 35歳未満の農業後継者で、35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に認定農業者で青色申告となることを約束した者
年金の種類と支給要件
農業者老齢年金
支給要件は65歳到達を原則とします。ただし、国民年金と同様に60歳まで繰り上げ支給を選択することができます。
特例付加年金
国から保険料の助成を受けた部分に基づく年金(政策支援を受けた年金)です。
支給要件は65歳到達を原則としますが、60歳まで繰り上げ支給を選択することもできます。また、経営継承の都合などで65歳を過ぎて受給開始することも可能です。(その分、年金額は高くなります。)
死亡一時金
被保険者または被保険者であった者が80歳に達する前に死亡したとき、その遺族に支給されます。
更新日:2024年03月28日