農業者年金に関すること

更新日:2024年03月28日

加入資格

  国民年金第1号被保険者であって、20歳以上65歳未満の、農業に年間60日以上従事する者。

保険料の助成制度(国の政策支援が受けられる制度)

 65歳までに20年以上の加入期間を有する方で、次の1~4のうち、いずれかに該当する意欲ある担い手の方が対象です。

 同一経営内での夫婦や親子など、複数の人も助成が受けられます。ただし、必要経費等控除後の農業所得が900万円以下であることが条件です。

  1. 認定農業者または認定就農者で青色申告者
  2. 上記の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者と後継者
  3. 認定農業者が青色申告者のいずれか一方に該当する者で、3年以内に両方に該当する者になることを約束した者
  4. 35歳未満の農業後継者で、35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に認定農業者で青色申告となることを約束した者

年金の種類と支給要件

農業者老齢年金

支給要件は65歳到達を原則とします。ただし、国民年金と同様に60歳まで繰り上げ支給を選択することができます。

特例付加年金

国から保険料の助成を受けた部分に基づく年金(政策支援を受けた年金)です。
支給要件は65歳到達を原則としますが、60歳まで繰り上げ支給を選択することもできます。また、経営継承の都合などで65歳を過ぎて受給開始することも可能です。(その分、年金額は高くなります。)

死亡一時金

被保険者または被保険者であった者が80歳に達する前に死亡したとき、その遺族に支給されます。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地振興班
電話:018-853-5339
ファックス:018-853-5280
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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