農地の権利移動について
農地の売買や貸借をする場合には、農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けていない場合は効力が生じないこととなり、権利移動はできません。
このようなとき
- 農地を農地(耕作目的)として、売買(所有権移転)するとき
- 農地の賃貸借及び使用貸借を設定(新規設定・更新・解約)するとき
(注意)売買については土地登記簿謄本をあらかじめお持ちください。
農地の売買や貸借をする場合には、農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けていない場合は効力が生じないこととなり、権利移動はできません。
(注意)売買については土地登記簿謄本をあらかじめお持ちください。
更新日:2024年03月28日