農地の権利移動について

更新日:2024年03月28日

農地の売買や貸借をする場合には、農業委員会の許可が必要です。

この許可を受けていない場合は効力が生じないこととなり、権利移動はできません。

このようなとき

  • 農地を農地(耕作目的)として、売買(所有権移転)するとき
  • 農地の賃貸借及び使用貸借を設定(新規設定・更新・解約)するとき

(注意)売買については土地登記簿謄本をあらかじめお持ちください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地振興班
電話:018-853-5339
ファックス:018-853-5280
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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