農地の転用(届出)申請・農地の形質変更の承認申請について

更新日:2024年03月28日

農地転用の方法及び内容については、その目的と農地区分により基準があり、許可申請及び届出を必要とします。区域によっては、転用の許可がおりない農地もあり、どこでも転用ができるということではありません。なお、自分の農地に農業用施設などを建築する場合は、建築確認申請が必要です。

このようなとき

(注意)その土地の土地登記簿謄本をあらかじめお持ちください。

  • 自分の農地を住宅などの建設敷地(農作業小屋含む)にするとき
  • 他人の農地を宅地など農地以外の目的で取得するとき
  • 農地に多量の土を入れたりして農地の形を変えるとき
  • 農地を資材置場、駐車場、道水路など農地以外の用途にするとき

(注意)転用許可を受けないで転用した場合や、申請した計画と違う転用をした場合は農地法に違反することになり、農地の権利取得の効力は生じないため、登記変更などが出来なかったり、許可取り消しとなります。更に転用の中止や原状回復命令、罰金などの罰則が科されます。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地振興班
電話:018-853-5339
ファックス:018-853-5280
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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