農地の相続等の届出について

更新日:2022年08月10日

農地を相続や時効取得等により権利を取得した場合は、法務局での登記手続き完了後、農業委員会への届出が必要です。届出書を作成のうえ、相続等を証明する書類の写しを添付して提出ください。

 

※相続等を証明する書類

登記完了証、土地全部事項証明書(登記簿謄本)など。

以上の書類により、被相続人及び相続人氏名、相続等をした農地地番、期日などを確認しております。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地振興班
電話:018-853-5339
ファックス:018-853-5280
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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