農地の相続等の届出について
農地を相続や時効取得等により権利を取得した場合は、法務局での登記手続き完了後、農業委員会への届出が必要です。届出書を作成のうえ、相続等を証明する書類の写しを添付して提出ください。
※相続等を証明する書類
登記完了証、土地全部事項証明書(登記簿謄本)など。
以上の書類により、被相続人及び相続人氏名、相続等をした農地地番、期日などを確認しております。
農地を相続や時効取得等により権利を取得した場合は、法務局での登記手続き完了後、農業委員会への届出が必要です。届出書を作成のうえ、相続等を証明する書類の写しを添付して提出ください。
※相続等を証明する書類
登記完了証、土地全部事項証明書(登記簿謄本)など。
以上の書類により、被相続人及び相続人氏名、相続等をした農地地番、期日などを確認しております。
更新日:2022年08月10日