ふるさと融資制度
概要
地域振興に資する民間投資の支援を目的とした、地方公共団体が行う無利子融資制度です。
ふるさと融資における融資比率は、貸付対象費用から補助金等を控除した額の35%もしくは45%以内となります。
制度の詳細は、以下のファイルをご覧ください。
令和5年度ふるさと融資案内 (PDFファイル: 5.6MB)
融資対象事業の主な要件
- 法人格を有する民間事業者(第三セクターを含む)で、公益性、事業採算性等の観点から実施されるもの
- 事業地域内で1名以上の新規雇用の増加が見込まれる事業
- 用地取得費を除いた貸付対象費用の総額が1,000万円以上であること(用地取得費は1/3を限度に算入可)
- 用地取得等の契約後5年以内に営業が開始されること
(注意)以下に該当するものは、対象事業から除外されます。
- 第三者に売却又は分譲する予定の事業
- 風営法に規定する風俗営業等の用に供される施設
融資の主な要件
貸付団体 | 潟上市 | |
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融資比率 |
貸付対象費用から補助金等を控除した額の35%もしくは45%以内 天王地区:35% 昭和・飯田川地区:45% |
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融資限度額 | 10.5億円 | |
償還期間 | 5年以上20年以内 (うち5年以内の据置期間を含みます) |
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融資利率 | 無利子 | |
担保 | 民間金融機関による連帯保証が必要となり、保証料が必要になります。 | |
償還方法 | 元金均等半年賦償還(年2回償還) |
主な制度改正
1.脱炭素関連事業に係る特例措置
市町村が認定する「地域脱炭素化促進事業」及び株式会社脱炭素化支援機構が出資等を行う民間事業者の事業について、定住自立圏と同様、最も高い比率、融資限度額とする。併せて、雇用要件についても、再生可能エネルギー電気事業に適用している特例(「都道府県・指定都市」の雇用要件1人以上)を適用する。
2.雇用要件の緩和
都道府県・指定都市の雇用要件を「10人以上」→「5人以上」に引き下げる。
3.償還期間の延長
貸付金の償還期間を「15年以内」→「20年以内」に延長する。
更新日:2023年10月04日