特定計量器定期検査
定期検査の目的
「取引」や「証明」に使用している質量計(はかり、分銅、おもり など)は、2年に1度定期検査を受けることが義務付けられています(計量法第19条-21条)。
※未検査計量器を使用した場合、50万円以下の罰金が課せられる場合があります。
定期検査対象計量器
対象計量器
「取引」や「証明」に使用している、はかり、分銅、おもりなど
※「検定証印」又は「基準適合証印」が付されているものに限る
対象外計量器
「取引」や「証明」に使用されない計量器
例 「家庭用」マークが付された計量器
対象計量器のあると思われる事業所
1 主食販売・精米・製粉・製麺及び麺類販売所、菓子製造販売、味噌・醤油販売・醸造業等
2 食品小売業、スーパーマーケット、デパート、コンビニエンスストア等
3 病院、医院・診療所、薬局・薬店、保健所、学校(特殊学校含む)、幼稚園・保育園
4 果樹園、きのこ栽培、果実・青果の卸小売業及び加工所
5 農業協同組合、漁業協同組合、農事組合法人
6 生鮮魚類卸小売業、と畜場、養鶏場、食肉販売、又はこれらの加工所・移動販売等
7 貴金属店、金物店、雑貨店、古物商
8 事業所の購買、市町村役場の保健担当課等
9 プロパンガス販売所、運送業等
10 砂利採取販売業、ゴミ焼却場、食品製造工場等
11 野菜、果物等の直売所(道の駅等)
検査を希望する事業者・出荷者の皆さんへ
潟上市が実施する定期検査(集団検査)を希望する方はコチラをお読みください。
検査を希望する方は、下記のメールアドレスへ申込票をお送りください。また、記入した申込票を直接窓口へ提出いただくことも可能です。なお、電話での申込は受け付けておりません。
申込票記入事項
・事業者名、代表者名、業種
・住所、電話番号
・計量器(種類、能力、個数)
申込期限
令和7年5月13日(火曜日)
検査当日までの流れ
新たに検査を受ける方、前回の検査を受けた方に対して、潟上市から検査通知書を送付します。検査当日に会場へお持ちください。
会場へ持ち込むもの
・検査通知書
・検査を受ける計量器
・検査手数料(料金表をご確認ください)
潟上市が実施する定期検査を受けることができない方
指定定期検査機関へ出張検査を直接依頼することになります。下記の電話番号からお問い合わせください。
一般社団法人秋田県計量協会
電話番号 018-865-2671
ファックス番号 018-853-6066
検査日程
昭和・飯田川地区
検査日
令和7年5月21日(水曜日)
検査時間
10時~15時30分
場所
市民センター飯田川館
天王地区
検査日
令和7年5月22日(木曜日)
検査時間
10時~15時30分
場所
天王コミュニティ防災センター(天王総合体育館の隣)
※検査は居住地等に関係なくどちらの会場でも受けられます。
更新日:2025年03月07日