投票
投票は、投票日当日に選挙人名簿に登録されている投票所で行うことになっています。
各種選挙の際に、はがきによる投票所入場券を郵送しています。投票所や投票時間などを確認のうえ、忘れずに投票するようにしてください。
ただし、投票日当日の投票ができない方には、次のような制度があります。
期日前投票制度
仕事や冠婚葬祭、旅行などで投票日当日、投票することができない場合は、あらかじめ期日前投票をすることができます。
不在者投票制度
投票日当日、入院中や他市町村に滞在中などの理由により投票所での投票ができない方は、投票日の前にあらかじめ入院先の病院や滞在先の選挙管理委員会において投票できる制度です。
滞在先での投票
投票日当日、仕事や旅行などで他市町村に滞在中の方は、直接又は郵送で下記様式により投票用紙の請求を行い、交付を受けた投票用紙などの書類一式を滞在先の選挙管理委員会に提示することにより、そこで投票できます。
不在者投票宣誓書兼請求書 (PDFファイル: 109.3KB)
不在者投票宣誓書兼請求書【記入例】 (PDFファイル: 80.6KB)
指定病院等での投票
不在者投票の指定を受けた病院・施設に入院・入所している方は、その病院・施設で投票できます。投票用紙の請求については、入院・入所している病院・施設にお申し出ください。
郵便による不在者投票
「身体障害者手帳」をお持ちの方で、両下肢・体幹・移動機能などに重度の障害があることにより「郵便投票証明書」の交付を受けている方は、自宅で郵便による不在者投票をすることができます。
郵便による不在者投票を希望される方は、事前の手続きが必要です。
更新日:2023年02月06日